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社宅扱いの住居について

業務の都合上転居しての勤務の必要がある社員に対して、社宅扱いで一般住宅を会社名義で契約を行い会社で支払いをしています。本人には家賃の50%弱と水道光熱費を負担してもらっていますが、最近本人より子の同居について相談がありました。就学地が転居先と近いので同居したいとの事ですが、会社として契約をしているので家族の同居はNGではないかと思いますが、この場合の対応についてご教授いただけないでしょうか?

投稿日:2018/03/29 18:33 ID:QA-0075812

あちゅさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社名義で契約している社宅(借り上げ社宅)であっても、従業員本人しか入居させてはいけないといった法的制約等はございません。個人専用のアパートでなければ、社宅と称する以上、むしろ家族については同居を認めるのが通常の取扱いといえるでしょう。

従いまして、当事案につきましても当人の息子という最も近しい親族でもありますので、特に問題がなければ認められるのが妥当と思われます。

投稿日:2018/03/29 19:14 ID:QA-0075814

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

借上社宅の不動産賃貸借契約と会社の社宅規程次第

▼ 二つの条件をクリアー出来れば、同居に格別の問題はないと思います。
▼ 一つ目は、会社が家主と交わしている「不動産賃貸借契約」において、入居者に関し、本人以外(今回は子女を含む家族)の入居が認められているか否かです。
▼ もう一つは、会社の社宅入居者に就いての制限の有無です。

投稿日:2018/03/29 20:28 ID:QA-0075819

相談者より

会社の社宅入居者については「正社員のみ」となっています。家族・同居についての文言はありません。正社員以外の従業員は社宅に関しては対象外という意味あいにしかなりませんでしょうか?

投稿日:2018/03/30 10:50 ID:QA-0075827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

社宅規定が優先ではありますが、どこまでが同居であるかなど不明確な線もあります。社宅規定で社員以外の居住を認めないのであれば、その旨を伝えて社員に判断させることになります。またそうした厳しい規定があるのであれば、赴任時に絶対に家族を住まわせてはならないことなど強調しておく必要があります。そうした誓約書・確認書まで取った上で社員が勝手にやれば懲戒対象になるでしょう。
もっとも、実際にだれが住んでいるのかを確かめることは普通ありませんので、社員が住民票を移したりなど勝手に暴走しない限りは会社は責任を問われることはないでしょう。

投稿日:2018/03/30 10:30 ID:QA-0075824

相談者より

規定ですね。ありがとうございました。

投稿日:2018/03/30 13:52 ID:QA-0075830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

借上社宅の不動産賃貸借契約と会社の社宅規程次第 P2

ご質問は、御社ご自身がどの様に考えておられるかの問題だと思うのですが・・・・。当方には、真意は分かりません。誤解を招く虞があるようでしたら、適切な修正が必要です。

投稿日:2018/03/30 13:35 ID:QA-0075829

相談者より

規定ですね。ありがとうございました。

投稿日:2018/03/30 13:52 ID:QA-0075831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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