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労働者派遣事業許可有効期間更新手続きについて

弊社は労働者派遣事業許可を取得しております。
わが社の社員は派遣労働者としてではなく常時雇用される労働者として席を置いています。
主な業務としては顧客からのネットワーク・サーバの構築、保守、コンサルタント等をしておりますが顧客から社員を派遣し派遣先での業務を依頼されることもあります。
労働者派遣事業許可更新手続きにあたり労働局からの指示で
就業規則又は労働契約書の写し (ただし下記a~cの内容が盛り込まれている事)を提出するのですが
a.教育訓練の受講時間を派遣労働時間として扱い、相当する賃金を支払う事を規定した部分
b.無期雇用派遣労働者を派遣契約終了のみを理由として解雇しないことを規定した部分。また、有期雇用労働者についても、派遣契約の終了のみを理由として解雇しないことを規定した部分
c.無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣であるが雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、次の派遣先が決まるまでの間、労働基準法第26条に基づく手当を支払う事を規定した部分

派遣契約が終了したら自社にもどり自社にて業務が有るので
派遣契約の終了にあたりbとCのような解雇や次の派遣先が決まるまでの間の手当などは発生しないのですが
どのように既存の就業規則にa~cを追記すればいいのでしょうか(追記する場合はa~cだけでいいのでしょうか)
または新たに派遣社員就業規則を作成したほうがいいのでしょうか
新たに派遣社員就業規則を作成する場合は一般的な派遣社員就業規則でいいのでしょうか
(わが社は派遣社員として人材を雇用していないので派遣社員就業規則となると何か違う気がするのですが)

アドバイス願います。

投稿日:2018/03/29 17:27 ID:QA-0075810

匿名希望ですさん
東京都/通信(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣業務を主とされていないようですので、余り難しく考える必要はないものといえます。a~cの内容については、現実には発生する事が無くとも念の為規定されておかれるべき事項ですので、その通りのシンプルな内容で差し支えございません。あとは御社就業規則の他の部分との整合性を保つよう、前後の文脈及び文体・フレーズ等が不自然にならないようにされるとよいでしょう。

尚、派遣社員就業規則につきましては、今後派遣業務が増えるようになった際、実情に見合ったものを検討し作成されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/03/29 18:52 ID:QA-0075813

相談者より

あまり難しく考えず今ある規定に追加することになりました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/04/23 09:29 ID:QA-0076216大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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