無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張先での宿泊先⇔現場への移動時間の考え方について

お世話になっております。

出張先で宿泊する場合は弊社は実労働時間で労働時間を管理するように4/1より改訂します。
(出張先の現場で8時間以上の労働や深夜労働をするケースが多いため実態に合わせた)
改訂するにあたり、社員から問い合わせが来ており、どのように回答すべきか
判断に迷っているところです。
前提条件と問合せ内容及び回答案を下記に記載しますので、適切な回答であるか確認を頂けたらと思います。

【前提条件】
・出張先で終日現場作業する場合は実労働時間で勤怠をつける
・宿泊先⇔現場への移動時間は労働時間に含まれない
 (現場で作業を開始する時間を出勤時刻と定義)
・現場作業が終了し、現場を出て宿泊先へ向かう時間を退勤時刻とする
・宿泊先到着後に資料整理、翌日作業準備等の業務を実施する場合は、上記の退勤時刻を
 勤怠システムの便宜上「休憩開始時刻」とし、宿泊先到着後業務開始時間を「休憩終了時刻」、
 宿泊先での業務終了時間を退勤時刻とする

【問い合わせ内容】
・宿泊先で業務を実施有無にかかわらず、現場作業が終了し、現場を出る時間を「退勤時刻」または「休憩開始」というのは問題があるのではないか。労働時間に含まれるのではないか。

【回答案】
・上司への電話での作業報告の実施、機材・資材等の運搬をしている場合は
 労働時間として取り扱う(出勤時も同様)
・宿泊先⇔現場の移動時間は、上記以外は労働時間として取り扱わない
・明らかに休憩時間とするもの(食事等)は休憩打刻を実施する。

宿泊先への移動時間も出張時の労働時間と同義に捉えておりますので、「使用者の指揮命令下にあるか否か」を前提に考えると以上のように回答することを考えております。

回答案への誤り等々ございましたらご指摘頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
 

投稿日:2018/03/29 10:24 ID:QA-0075785

hodaka#33さん
栃木県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働時間

ご提示案は妥当な内容だと感じます。恐らく社員は移動時間自体が自分の意思ではなく拘束されていると感じているのだろうと思いますので、移動時間を労働時間とは見なさない旨を説明されれば良いと思います。
尚、「現場を出る時間を「退勤時刻」または「休憩開始」というのは問題がある」について、「休憩開始」は問題があると思います。移動は休憩ではありません。

投稿日:2018/03/29 12:09 ID:QA-0075796

相談者より

回答ありがとうございました。
休憩開始の指摘につきましては、勤怠管理システムの仕様の便宜上、休憩打刻を依頼しているだけで、服部様の回答中にもございます通り、実際の休憩時間の算定からは除外いたします。

重ねてのご質問で申し訳ございませんが、機材・資材を運搬しない場合でも社用車を利用しての出張における移動時間は労働時間に含まれるのでは?との質問が新たにありました。
こちらは、機材・資材を運搬しておらず、使用者の指揮命令下にない場合は労働時間と算定されないとの認識でよいでしょうか。

投稿日:2018/03/30 10:38 ID:QA-0075825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的に労働時間と移動時間の取扱いについてはご認識の通りで差し支えございません。実際に作業等に従事しておらず、純粋な移動時間である時間に関しては、労働時間と認める義務まではないものといえます。

但し、「上記の退勤時刻を勤怠システムの便宜上「休憩開始時刻」とし、宿泊先到着後業務開始時間を「休憩終了時刻」」とする措置については、単なる移動時間に過ぎず自由利用が出来る休憩時間ではない事は明白ですので、勤怠システムの都合による便宜上の措置を超え実際に休憩時間として記録やカウントはされないよう注意が必要です。

投稿日:2018/03/29 13:18 ID:QA-0075800

相談者より

回答ありがとうございました。

重ねてのご質問で申し訳ございませんが、機材・資材を運搬しない場合でも社用車を利用しての出張における移動時間は労働時間に含まれるのでは?との質問が新たにありました。
こちらは、機材・資材を運搬しておらず、使用者の指揮命令下にない場合は労働時間と算定されないとの認識でよいでしょうか。

投稿日:2018/03/30 10:39 ID:QA-0075826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別の指示がなければ、実態如何に関わらず、「看做し」適用するのが一般的

▼ご質問への直截的回答にならないかも知れませんが、「出張中の労働時間」、「出張時の移動時間」、「出張中の休日」の三項目に就いての、社会的コンセンサスに基づく取扱いを説明致しますので、御社の事案に適用してみて下さい。
▼出張中の労働時間
出張は,事業場外で業務に従事するものですから,使用者がその実際の労働時間を、正確に、確認することが困難な場合が通常です。このような場合,労働基準法は,所定労働時間労働したものと「看做す」と規定しています(第38条の2第1項)。
▼出張時の移動時間
移動時間が労働時間に該当するか否かに就いては、意見は分かれています。然し、日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,「所要時間は労働時間に算入されず、時間外労働の問題は起こり得ない」との裁判例が普遍的と言えます。但し,移動自体が、出張目的(物品の搬送等)の場合には,使用者の指揮監督下における労働として,労働時間に含まれるされます。
▼出張中の休日
出張中に休日がある場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日として取り扱われます。
▼上記三点の観点から、対象事案を見て戴ければ、適切な回答が、ある程度浮かび上がってくると思います。

投稿日:2018/03/29 20:08 ID:QA-0075818

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「機材・資材を運搬しない場合でも社用車を利用しての出張における移動時間は労働時間に含まれるのでは?との質問が新たにありました。
こちらは、機材・資材を運搬しておらず、使用者の指揮命令下にない場合は労働時間と算定されないとの認識でよいでしょうか。」
― 単に社有車を利用されたというだけでは、会社の指揮命令下にあるものとまではいえませんので労働時間に含めなくとも差し支えございません。
 但し、例えば会社側から社有車を使うよう直接指示があったような場合ですと、特に機材の運搬等をされていなくとも指揮命令に従っているものと解され、労働時間と認められる可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2018/03/30 13:52 ID:QA-0075832

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。