無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

内定通知の受諾猶予期間前の会社側からの取り下げについて

当社から内定通知を出し、約10日の内定受諾期間を設けましたが、その期間前にこちらから内定を取り下げることについてです。


中途社員の採用で、
・最終面接時に口頭で採用内定を通知した。
・内定通知書を承諾書と一緒に送付し、約10日間の受諾期間を設け、入社承諾書の返送をしてもらう
という段取りです。

承諾書の返送、当方の受理をもって内定成立となるのですが、
ここへきて気になる企業が他にあり迷っているとの回答がきました。

内定受諾期間前に、こちらから内定通知を取り下げることは可能でしょうか。
何か法的に問題が生じる可能性はありますでしょうか。

受諾されていないので内定が成立していないとの解釈もできますし、
反面、内定受諾期間を設けた以上、それより前にこちらから取り下げることはよくない気もします。

投稿日:2018/03/28 15:00 ID:QA-0075769

morisawaさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内定に関しましては原則として通知が出された時点で効力が発生するものと解されています。その効力とは、解約権留保付の労働契約の成立とされます。

そして、内定取り消しを可能とする為には、選考の段階で予想しえなかったような重大な問題の発生を要するものと考えられています。

しかるに、文面のような他の企業との兼ね合いにつきましては、選考段階から十分予期しうるものであったといえますので、特に当人からそのような経緯を完全に否定するような意思表示が事前になされていなければ、それだけで突然内定を取り消されるというのはいささか過剰な対応であるものといえます。

従いまして、御社としましては少なくとも内定受諾期間は待たれるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2018/03/28 20:14 ID:QA-0075775

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リスクは伴うが、話は無かったことにするカウンターも選択肢の一つ

▼ 内定承諾書とは、企業から学生に向けた入社の意思を確認するための書類です。その重要な意味は、「正当な理由以外は入社させるため」点にあります。
▼ その為、その期間に就いては、通常、求職側(学生)は、より長く、求人側(企業)は、より短くする意向が働きます。その期間は、法的には、両社の最終合意が形成されたとは看做されないと思います。
▼ 然し、求職側には、他社の選択肢が存在するので、求人側から抗議が来ても、承諾書の期限内返送をせず、契約不成立とすることが出来ます。それに対し、企業側は、期限前取消は「社会の眼」に晒されており、理屈は兎も角、実際に期限内取消は難しいでしょう。
▼ 求職者の「迷っている」のは、求職者自身しか答えは出せません。幸い乍ら、10日間程度と比較的短いこともあり、「迷っている」という連絡に対しては、リスクは伴いますが、いっそ「それなら、この話は無かったことにしましょうか?」というカウンター打診をして見るのも有力な選択肢です。

投稿日:2018/03/28 21:37 ID:QA-0075779

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定

内定通知を出したことにより、就労開始予定日からの労働契約が成立するとされます。ゆえに受諾していようがいまいが、「内定」を取り消すことは解雇と同じ扱いとなり、実際にはできません。
ちなみに内定受諾前に応募者が迷うのはごく普通であって、内定取り消し事由とはならないでしょう。そうしたことを防ぐには内定前のコミュニケーションが欠かせません。また受諾書を取るまでは採用は完結していませんので、本件は一般的にもあり得ることと考えられます。

投稿日:2018/03/29 01:17 ID:QA-0075780

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料