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嘱託社員

お世話になります。宜しくお願い致します。
嘱託社員の、人がこの冬に病気になりました。
脊柱管狭窄症です。そしてこの病気で歩くのも庇いながら、1つ1つの動きも庇いながら生活をし、2ヶ月後に老化であると宣告されました。なぜならトイレのものがベットでしていたからです。物忘れもあり、側で見ていても足がガタついてるし傘を杖代わりにしたりでした。そしてこの4月から兼任で神戸と岡山をみることになりました。私は慌てて本人に会社に病気のことを伝えたか確認しました、していないと言う回答でした。ホームで転倒、エスカレーターで転倒、自分が倒れるならまだしも相手を巻き込むリスクの人を会社は病気をしらないので組織変更が、行われなした。ここで、事故になった場合、会社に責任がくるのか、もしくは知ってて黙っていた私も同罪になるのか、病気の申告義務のような法律はないのでしょうか?また私はどうすればいいでしょうか?その方は人事部長で、その上は社長です。70人の小さい会社です。宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/27 07:09 ID:QA-0075726

ひまわりのママさん
兵庫県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

諸症状が事実なら、直ちに対処行動が必要

▼ 軽々に言えることではありませんが、脊柱管狭窄症という難しい原因による疾患症状に加え、矢張り、記憶力・判断力等に関わる諸症状が、複数の社員によって確認される状況なら、先ず、家族に連絡、専門医の診断を仰いで頂くのが最優先措置だと見受けられます。
▼ 人事部長という要職就任者ならば、上司は、社長だと思いますので、産業医を交え、可及的速やかな対処の検討が必要です。事故発生の場合の会社責任、申告義務の法律云々の議論の段階ではありません。ご説明の諸症状が目視通りなら、時間を徒過することなく、行動すべき段階だと思います。

投稿日:2018/03/27 10:44 ID:QA-0075733

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

会社は社員の安全配慮義務がありますので、健康状態がすぐれない社員への配慮は会社の責任です。一方、社員である以上まずは自分自身で健康管理する責任もありますので、業務遂行に支障があるほどの状況を報告しない本人にも責任はあるでしょう。今回のように人事管理者に状態が明らかになったのであれば、人事の責任として会社に報告する必要があり、その上で会社が対応する責任を負うことになるでしょう。
情緒的に不安を伝えるのではなく、客観的に事実やできれば本人から病状報告を上長に上げるようアドバイスしてはいかがでしょうか。

投稿日:2018/03/27 18:59 ID:QA-0075745

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような安全管理上極めて重大な事実を知った以上、当然ですが職場における安全確保の観点から当人の身体状況について会社に報告されるべきといえます。

確かに従業員について直接の申告義務はございませんが、そのまま黙って放置すれば重大な事故に繋がるリスクを分かっていながら申告しないとなれば、万一事故発生の場合に責任を追及される事は避けられないものと思われます。

但し、申告すべきは当人のこうした身体状況であって、具体的な病名まで伝える事は当人の同意を得ない限り避けるべきです。

そして、会社に申告された後は、労働安全衛生法等に基づき会社が安全配慮義務を負い適切な措置を取る責任を持つことになります。詳しい病状については、この時点で会社から当人へ直接確認される事が求められるものといえます。

いすれにしましても、人道的な面から放置は許されないものと考えるべきです。

投稿日:2018/03/27 20:20 ID:QA-0075747

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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