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育児休業期間中の社会保険料納付について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、表記について今までない問い合わせを社員より受けたためご質問いたします。

通常であれば、育児休業期間中は社会保険料免除を行う手続きをとるところなのですが、当該社員から「蓄えは十分あるため、将来の厚生年金受給時に影響があるのであれば、納付を続けたい」という希望がありました。

①そもそもなのですが、育児休業中の社会保険料は免除する、しないは選択が可能なものなのでしょうか。

②選択可能である場合、事業主負担も当然発生するわけですが、それを理由に事業主が申し出を断ることは可能なのでしょうか?

③これも選択可能である場合ですが、納付することで社員が言う厚生年金受給時にメリットがあると考えてよいのでしょうか?免除のままでも受給額に影響しないのでしょうか?

④免除を行わないことで、育休月変などに影響がありますか?

個人的には将来的な厚生年金受給に影響があることは確かかもしれませんが、年金とは別で、その間の健康保険料もかかること、厚生年金受給時点での制度によって受給額は不明瞭でありこの選択が必ずしも有利に働くわけではないとは思っております。

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくご教示下さいますようお願いいたします。

投稿日:2018/03/22 10:09 ID:QA-0075636

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 社員の申し出が会社にあれば免除申請するということです。
②~④について
 免除申請期間は納付とみなされますので、免除することによりデメリットはありません。
免除申請は会社・社員ともメリットがありますので、免除申請しない理由は見当たりません。

投稿日:2018/03/22 11:42 ID:QA-0075642

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。
国民年金の合算対象期間の考え方とは異なるという意で理解しました。

投稿日:2018/03/22 15:21 ID:QA-0075650大変参考になった

回答が参考になった 0

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