無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職中や欠勤中で退職申し出があったときの有休消化

いつもありがとうございます。

育休取得中の社員が、育児が理由で復帰せずに退職したいが
残っている有休は消化したいとの申し出がありました。
こういった休職中の社員からの請求に応じなければならないのでしょうか
また
傷病で欠勤中の社員も、復帰せずに残っている有休全部を消化したいとの申し出がありました。
こちらもどうなりますでしょうか?
就業規則には有休消化に関する項目はございません。

投稿日:2018/03/16 16:51 ID:QA-0075561

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は勤務できることが前提です。傷病欠勤中も育休中も勤務ができないから休んでいる訳ですから、有給を取得できないことになります。単に働かずに給与を得る権利ではありませんので、有給を取ることはできない旨、明確に説明する必要があります。
ただし育休中は休んでいることを理由に有給休暇の年次付与などで不利益は与えられませんので、許可とは別の問題ですがご留意下さい。

投稿日:2018/03/16 17:25 ID:QA-0075562

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 09:25 ID:QA-0075598大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業も含め何らかの理由で休業されている期間や、事前に連絡を受け欠勤扱いと決まった日につきましては、既に労働義務自体が存在していませんので、これに年次有給休暇を充てる事は出来ません。

しかしながら、休業や欠勤が終了した後の労働日において年休取得後退職希望される場合ですと、労働基準法上年休は労働者の希望する時季に与えなければなりませんので、原則として取得を認める事が必要になります。

こうした退職予定者が纏めて年休申請をされる事は、年休消化率が低い我が国において決して珍しいことではございません。

このような事態を避ける上でも、普段からある程度の年休消化が可能となるような職場環境を整えていく事が重要といえるでしょう。

投稿日:2018/03/16 20:30 ID:QA-0075565

相談者より

ありがとうございました。
年休消化についてはまだまだです。

投稿日:2018/03/20 10:03 ID:QA-0075600大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・育休中の社員さんについては、育休期間中は、有休消化はできませんが、育休期間終了後であれば、有休の請求権が生じてしまいますので、請求に応じなければならないということになります。

・傷病欠勤中の社員さんについては、会社が休職を命じていたとすれば、すでに労働は免除されていますので、有休は請求できません。

投稿日:2018/03/17 04:41 ID:QA-0075568

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/20 10:03 ID:QA-0075601大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

大局的観点から「買上方針で対処」されては如何がでしょう

▼ 申出内容は、育休明け初日を以って退職、未消化有休の買上です。傷病欠勤中の事案も、退職日の特定は必要ですが、同趣旨の申出です。
▼ 社員に買取請求権なるものがある訳ではなく、買取は会社の任意措置になります。但し、実際には、買取事案も少なくなく、その為、国税局も、買取られた場合の税務措置上、退職金と同時に支払われることを条件として、退職所得と看做すとしています。
▼ 要は、御社次第ですが、回答者としては、未消化有休の多寡は、一概に、純粋な個人判断とも断定し難く、ここは、大局的観点から、「買上方針で対処」されては如何かと思います。因みに、退職金扱いとなれば、殆どの場合、本人は優遇税制のメリットを享受することができます。
▼ 他方、有休目的も、「健康の回復・維持・増進」一本槍から、半日単位、時間単位といった「利便性」へとシフトしてきています。さもなくば、先進国中、最低の取得率からの脱出は難しいでしょう。
▼ 更に、多くの国際的企業が採用する、国際財務報告基準(IFRS)では、時効前の有休に就き、取得、買取が見込まれる日数に相当する額の未払賃金計上が義務付けられています。従い、取得率向上は、財務状況の改善に繋がることになります。企業買収時のジューデリでは、未計上は、隠れ債務として買収価格のマイナス要因にされます。

投稿日:2018/03/17 11:33 ID:QA-0075570

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/03/20 10:05 ID:QA-0075602大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。