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有期契約社員の業務見直し

有期契約社員が担当していた業務に必要性がなくなったが、本人から同じ職場で仕事を続けたいと申し出があり、業務内容を変えて雇用契約を締結したいと考えています。この場合、業務内容からみて賃金水準が従前よりも引き下がることになるのですが、問題ないでしょうか?なお、本人は無期契約化は希望しておりません。

投稿日:2018/03/16 11:07 ID:QA-0075543

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該有期契約期間の途中であれば、現行の業務内容に基づく賃金支給を履行する義務がございます。従いまして、仮に別業務となる場合でも、会社都合による契約内容の変更ですので、少なくとも契約期間終了までは現行賃金での支給を補償しなければなりません。

一方、契約期間が終了し次期契約更新の際には新たな業務内容に沿った賃金への減額も可能といえるでしょうが、有期契約を反復更新されている場合には注意が必要です。目安としまして3年以上契約が続いておりかつ同じ業務内容で勤務され続けている場合ですと、当然の業務内容変更に伴う賃金減額については契約社員の期待に反し不合理な変更とされる可能性が高くなりますので、当人と真摯に話し合いを行い必要に応じ引き下げ額の見直し等も視野に入れ同意を得られた上で変更される事が必要といえます。

投稿日:2018/03/16 11:49 ID:QA-0075545

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2018/03/16 12:00 ID:QA-0075547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期契約

有期契約は契約期間中に担当業務が完遂されるか、継続となるような内容で結ぶものなので、期間中業務が無くなることを前提としていません。ゆえに有期雇用契約は契約期間中の見直しはできません。期間が終了した後の新条件での契約は問題ありません。

もし契約期間中に契約を変えるのであれば、社員が申し出ることで現実として不可能ではありませんが、コンプライアンスの上では現契約期間中は現条件のままで新業務を担当し、期限が来た際に新内容で契約(条件は下がる)するのが良いでしょう。

投稿日:2018/03/16 11:50 ID:QA-0075546

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2018/03/16 12:01 ID:QA-0075548大変参考になった

回答が参考になった 0

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