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業務委託契約について

お世話になります。
以下、2点お教えいただけますでしょうか?
1)指揮命令権について
現在A社→業務委託B社→業務委託弊社で業務委託契約を結んでおります。
その業務を遂行するために、弊社よりB社へ1名専任を出しており、B社はA社より受けている業務委託契約の中で弊社社員をA社へ常駐させ管理まで含めて請け負っております。

弊社はもともと、B社よりその業務を担える社員を1名出してくださいとの依頼で出しているのですが、この場合、この社員への業務上の指揮命令権はどこにあるのでしょうか?
弊社はこの業務を遂行してくださいと受けているわけではないので、業務内容含め該当スタッフとA社、B社しかしりません。

派遣契約でないため、偽装請負契約ともとれる契約ですよね。
でも、弊社は業務の指揮命令はできないのでB社に委ねていると思っているのですが、そこは問題ないですか?

2)出向について
上記の場合、弊社はB社への社員の出向と言っていいのでしょうか?
出向とは、対象となる社員の籍と給与の支払い義務は出向元企業にあり、社員に対する業務上の指揮命令権は出向先の企業が有する認識です。
業務委託契約で出向はあり得るのでしょうか?

上記2点、お教えくださいませ。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/14 14:50 ID:QA-0075481

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件について回答させて頂きますと‥

1)御社の社員である以上、当然に御社が指揮命令権を有することになります。勿論、他の会社は指揮命令を行う事が出来ません。仮に行えば、偽装請負を問われる事になるものといえます。

2)指揮命令を行っているとすれば、出向という形態になるものといえます。勿論、業務請負契約と出向契約は全く別物ですので、1)で申し上げた通り違法となる措置といえます。

投稿日:2018/03/15 18:12 ID:QA-0075507

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この場合ですと、弊社からは派遣契約に変更すべきですね。
出向契約があまりよくわかっていないのですが、派遣契約とは簡単に言うとどこが違うのでしょうか?
重ねてご質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/16 09:54 ID:QA-0075540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

複雑な契約

非常に複雑で、限りなく偽装を疑わせる可能性ではないでしょうか?コンプライアンスに厳しい環境からも、明朗な形態に整理した方が良いように感じます。その上で、ご指摘の点;
1)B社に出向している社員=B社社員ですから、B社が指揮命令です。貴社やA社社員を指揮命令はできません。行えば偽装派遣の可能性が高いでしょう。
2)業務委託と出向は関係ありませんので、出向は出向契約があれば出向です。

投稿日:2018/03/15 22:02 ID:QA-0075520

相談者より

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
おっしゃる通りですよね。
契約更新の際に、明朗な契約に変更したいと思います。

投稿日:2018/03/16 09:58 ID:QA-0075541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出向契約があまりよくわかっていないのですが、派遣契約とは簡単に言うとどこが違うのでしょうか?」
― 前者は法的に具体的な手続き上の定めがなされていませんが、出向元及び出向先共に雇用関係が発生することになります。それ故、出向先での指揮命令が可能となります。通常の場合ですと、グループ会社等の関係が深い会社間で人事交流等を目的として実施されるものになります。

これに対し派遣契約とは雇用主たる派遣元会社から労働者派遣契約に基づき雇用関係の無い派遣先会社へ従業員を派遣するものになります。この場合は例外的に派遣先での指揮命令が可能になりますが、当然ながら実施する為には派遣元が労働者派遣事業の許可を受けている事が不可欠ですし、加えて労働者派遣法に基づく厳格な契約手続きが求められますので注意が必要です。

投稿日:2018/03/16 11:30 ID:QA-0075544

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
出向の場合の契約はどのような契約でしょうか?
あと、出向元→出向先に請求できる金額は派遣と同様に設定可能なものなのでしょうか?

弊社は派遣免許は持っておりますので、派遣は過去実績もあり可能です。私自身が派遣元責任者でして、公的講習も受講済みです。
ただし、色々勉強不足でして、このような質問もお恥ずかしい限りです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/16 13:10 ID:QA-0075551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「出向の場合の契約はどのような契約でしょうか?
あと、出向元→出向先に請求できる金額は派遣と同様に設定可能なものなのでしょうか?」
― 特に法的な定めはございませんが、会社間で出向元の従業員を出向先で一定期間勤務させる事を定める契約になります。契約の性質についてはこれまでの回答で説明させて頂きました通り、人事交流等を目的とした措置になります。一般的な出向契約書の雛形についてはネット検索で確認出来ますので、参照されるとよいでしょう。
また、出向の場合請求可能になるのは、給与や社会保険料に加え実際に出向措置の上で実際に負担が発生した費用のみになります。従いまして、御社が利益を得るような手数料を徴収されますと、法律で禁じられている労働者供給事業と判断され認められませんので注意が必要です。

投稿日:2018/03/16 13:44 ID:QA-0075552

相談者より

ありがとうございます。
とても勉強になりました。
出向はもっとWEB等で勉強します。
まずは費用のところ教えていただき良かったです。
色々お手数おかけいたしました。
また何かあればご質問させていただきます。

投稿日:2018/03/16 14:33 ID:QA-0075556大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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