割増賃金について
割増賃金の対象に住宅手当は含まれないと言われていますが、仮に住宅手当が全社員に支給されている場合、割増賃金の計算の対象に入れるべきなのでしょうか?
投稿日:2007/02/13 10:51 ID:QA-0007531
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の算定基礎(住宅手当の取扱い)
■割増賃金の算定の基礎となるものは次のとおりです。
①通常の労働時間または労働日の賃金
②下記の除外項目の手当のうち労働者に一定の金額が支給されている手当
■算定基礎から除外されるもの
①家族手当(扶養手当、生活手当など)
②通勤手当
③別居手当(単身赴任手当など)
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われたもの(結婚祝金や私傷病手当、見舞金などの臨時的、突発的なもので支給が不確定できわめてまれなもの)
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われるもの(賞与や1ヶ月を超える期間ごとの精皆勤手当など)
■ただし、通勤手当や住宅手当は、<個人的事情によらず一律で支給されるもの>は除外されません。
投稿日:2007/02/13 13:18 ID:QA-0007534
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