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有給休暇の付与基準の変更について

いつもお世話になっております。

早速ですが、弊社では有給休暇の付与基準を終業規則では法定どおりに定めておりますが、実務上は全員3月に一斉に更新しております。理由は中途入社が多く、社員ごとに更新日が変ると事務が煩雑になるためです。
しかしながら、このたび勤怠システムの導入を検討しており、個々に管理が可能となるため、これから入社する社員については、規則どおりの期間で付与したいと考えております。
在籍者と異なる条件になりますが、問題ないでしょうか?

投稿日:2018/03/07 12:28 ID:QA-0075299

素人人事部さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法的な問題はありませんが、御社に合った運用をご判断ください

社員によって有給休暇の付与日が異なることは法的にはございません。
就業規則の有給休暇に関する記載を「○年○月○日より前に入社した従業員については、基準日○月○日に一斉付与を行い、○年○月○日以降に入社した従業員については、所定の勤務年数に達するごとに付与を行う」と変更し届け出ることで、運用は可能でございます。

今回勤怠システム導入にあたって付与処理のお手間がかからなくなるため、運用方法を変更されるということですが、社員間で有給休暇付与のルールは同じであることが一般的ですので、できれば合わせていただくことが望ましいです。

就業規則と実態が乖離している場合、就業規則に合わせることも必要ですが、これまでの運用方法は既に既存の従業員の方に定着しているのではないかと考えます。
付与方法が複数あることで、システムによっては導入時の初期設定がかえって煩雑になる可能性もございますので、これまでの運用を振り返って御社に合った方法をご判断の上、場合によっては就業規則自体を実態に即した形に変更することもご検討ください。

投稿日:2018/03/19 09:50 ID:QA-0075575

相談者より

既にシステム上の問題はクリアしております。合わせて終業規則も改定する予定ですので、ご指摘頂いた点を考慮して進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/19 10:10 ID:QA-0075577大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法的には、問題ありません。

ただし、2つの基準が混在する場合には、いずれなんでということになりかねませんので、おすすめはしません。

投稿日:2018/03/07 15:00 ID:QA-0075307

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/03/07 15:55 ID:QA-0075311参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら就業規則に合わせた付与基準とされるのが妥当といえます。

しかしながら、既存の社員につきまして今になって付与日を変更されますと、社員によっては1年毎の付与といった法定基準を満たす為にこれまでの付与日よりもかなり前に付与する必要が生じてしまいます。従いまして、全面的に個々の入社日に合わせ付与するやり方へ変更される事については避ける方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2018/03/08 17:46 ID:QA-0075339

相談者より

ありがとうございます。
在職者は既得権を守り、新たに入社する人を対象に変更することと致します。

投稿日:2018/03/08 18:06 ID:QA-0075340参考になった

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