無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤と割増率について

いつもお世話になっております。
標記の件についてアドバイスをいただけないでしょうか。

○弊社の規程内容
・所定労働時間:1日8時間(週40時間)
・法定休日:日曜日
・週の起算日:日曜日
※フレックスではない

○社員Aの勤務状況
日:休日出勤(実働6時間)
月:祝日
火~金:通常勤務
土:休日出勤(実働9時間)

このような場合、
・土曜出勤分は「8時間×1.0、1時間×1.25」の金額を支給
(日曜出勤分は「6時間×1.35」の金額を支給)
この計算で合っていますでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2018/03/05 13:22 ID:QA-0075255

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

週40hに法定休日労働の6hは含めませんので、
火~金までで32hとなりますので、8hまでは1.0、
40hを超える1hは1.25となります。

投稿日:2018/03/05 15:26 ID:QA-0075261

相談者より

お忙しいところ早速ご回答いただきありがとうございました。
混乱しておりましたので大変助かりました。
またよろしくお願い致します。

投稿日:2018/03/06 11:52 ID:QA-0075271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の勤務については、通常の労働日の勤務と同様に1日8時間または週40時間を超える時間分について時間外労働割増賃金の支払対象となります。

従いまして、当事案について祝日が元々休日扱いでかつ実際の勤務も無であれば、ご認識の通り法定外休日(土曜)の勤務のうち8時間までは時間内で基本賃金のみ(×1.0)、そして1時間のみが時間外労働割増賃金(×1.25)の支払対象となります。

投稿日:2018/03/05 19:25 ID:QA-0075265

相談者より

お忙しいところ早速ご回答いただきありがとうございました。
わかりやすくご説明くださり、大変助かりました。
またよろしくお願い致します。

投稿日:2018/03/06 11:54 ID:QA-0075272大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート