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海外出向に関して

国内の当社Aと出向先B社に、当社社員を出向させるのですが、出向先B社が海外拠点先B'に出向させることになり、これは二重出向の扱いのなるのか?
また、給与面で当社Aは直接出向者に日本円で、従来どおり支払をします。(社会保険の関係もあるため)
出向先Bにはその費用分を日本円で当社Aに支払をして貰うようように考えています。
しかし、海外拠点先B'に出向した場合に支払は上記のままでいいのでしょうか?
それとも海外拠点先B'から支払をして貰わなければならないのでしょうか?
その場合も日本円での支払いは可能でしょうか?
税務に影響は出ますでしょうか。(源泉・所得税など)

 良い方法がありましたらお願いいたします。   以上

投稿日:2018/03/02 14:47 ID:QA-0075223

フーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり形式上二重出向になるものといえるでしょう。

但し、派遣契約とは異なり、出向の場合ですとこのように出向先から再出向になっても特に違法な措置とまではされておりません。勿論、契約関係が複雑になってきますので、可能であれば御社から直接海外出向させるのが望ましいやり方とはいえます。

そして、費用負担につきましても、人事労務管理上は当人への給与支払いがなされている限り、いずれの会社が負担しても差し支えございません。ただご認識の通り、基本的には労務の対価としての給与ですので、勤務している再出向先で負担してもらうというのが最も適切な措置と考えられます。

結局のところ、こうした費用負担の件も含めまして、当事案については税務面での問題が主となりますので、さらなる詳細内容につきましては専門家である税理士にご確認されて対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/03/02 22:51 ID:QA-0075230

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先はB社のみ、円建支給はOKだが、非居住者なら日本で非課税、赴任先国で課税

▼ 出向契約は、御社(A)と出向先(B)間で締結されますが、出向者の所属先は(B’)は出向(B)先の一拠点に過ぎず、二重出向にはなりません。
▼ 故に、賃金負担者は、(B)一社のみであり、出向契約書において、賃金の具体的範囲、及び、支払方法を定めることで十分です。出向先が何らかの外貨規制を受けていない限り、円建て送金に問題はないでしょう。
▼ 出向者に、出向前と同様、円建で、従来どおり支払うことに就いても、特に問題はないと思います。但し、本人が、日本の非居住者となる場合は、原則として、海外源泉の所得は、日本では非課税、出向先国で課税対象となります。
▼ 又、労災、雇用等の労働保険も不適用となります。年金等の社会保険は、社会保障協定を締結している相手国なら、「二重加入の防止」「年金加入期間の通算」が可能ですが、無締結先なら、日本の社会保障制度と保険料を二重に負担しなければならない場合が生じます。
▼ この辺は、個別事情も絡み、一概に言えない部分もありますので、年金機構、ハローワーク、厚労省都道府県出先、或いは、国際税務に詳しい税理士さんに伺って下さい。

投稿日:2018/03/04 11:43 ID:QA-0075239

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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