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年間休日は何月から数えるのが良いでしょう?

いつも大変お世話になっております。
年度末に差し掛かるにあたり、来期の年間休日の算出を人事部でおこなっております。
弊社決算月が3月で、4月が新年度となります。

年間休日は、
(365-労働日)+ 夏季休暇 + 年末年始休暇 で算出しております。

上記に間違いはないかと思うのですが、経理部より、
「給与の年末調整が12月締めなのに、残業代の算出が4月より変動して良いものなのか?」との質問がありました。

◆補足:弊社の残業代の算出◆
平均月間総実労働時間数:(365-年間休日)×8時間 ÷ 12ヶ月 で、時給/分給を割り出して算出。

なので、確かに経理部の言う通り、4月~翌3月の期間で年間休日を算出すると、従業員給与の「1年」である1月ー12月のなかで、1~3月と、4月~12月残業代の算出方法が違ってきます。
これは法的にみて問題はないのでしょうか?
あくまで給与計算と年度は別物であり、それで問題は無いという認識だったのですが…。

そして、「「”年間”休日」と言われているぐらいだから、1月~12月の1年間のことではないとおかしいのでは?」との声も上がっており、困惑しております。

◆補足◆
4月ー3月の年度で年間休日を算出している理由としては、
- 夏季休暇が4月に一斉付与、3月末で消滅するため

の一点です。
なので1月~12月の間で年間休日を計算することも勿論可能です。

この場合、どのように対応するのが一番正しいのでしょうか?
そもそも社内で算出方法を決めていいものなのでしょうか?
それとも何か法に準じた算出方法があるものなのでしょうか?


===========

以上となります。何卒お力添えいただきますよう、お願い申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/28 13:15 ID:QA-0075146

田中さんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間休日日数の定めについては労働法令上義務付けられたものではございません。法的に定めの義務があるのは週1回の休日のみになります。

すなわち、年間休日の起算日をいつに定められるのも会社の任意ですし、これを事業年度または暦年に合わせなければならないといった事も全くございません。

従いまして、実際に設定をどのようにされるかにつきましては、御社の業務事情を踏まえた上で社内にて議論・検討され、御社自身の判断において決められるべきといえます。

投稿日:2018/02/28 21:44 ID:QA-0075161

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

いただいたアドバイスをもとに社内で調整していきます。
この度は誠にありがとうございました。

投稿日:2018/03/19 10:18 ID:QA-0075579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

暦年化要請が強く、格別困難でなければ、変更に問題はない

▼ ご承知の様に、所得税、地方税等、<公的賦課>は暦年単位です。他方、私企業の決算単位は自由に決められます。(但し、公的予算執行期間は4月~3月)
▼ 私企業の決算期は、3月⇒19.49%,、 9月⇒10.92%,、12月⇒10.03%(H26)となっています。給与の年調は、公的賦課の一環なので、全企業に義務付けられています。人事諸制度(採用を含め)は、決算月に同期化されていますが、決算月がバラバラなので、大多数(8割程度)の企業で、経理部と同じ疑問が存在している筈です。
▼ この疑問に対する回答は、公的賦課の暦年単位と同一とするに越したことはないが、8割にも達する企業が、未だ、暦年化していないのには、それなりの大きな事由が存在する筈です。
▼ 最近になって、4半期単位の決算の重視、公表化が目立ちます。その要因の一つが、国際会計基準(IFRS)の浸透です。本基準は暦年で統一されています。これは大きな問題なので、ここでは立ち入りませんが、御社内で、暦年化の要請が強く、格別困難でなければ、変更されることに問題はありません。

投稿日:2018/03/01 11:32 ID:QA-0075174

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳しい数値までご教示いただき、誠にありがとうございます。

頂戴した情報・ご意見をもとに社内で調整していく次第です。
この度は誠にありがとうございました。

投稿日:2018/03/19 10:20 ID:QA-0075580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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