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無期雇用契約

4月より無期雇用契約転換権利が発生するに当たり、社内で本人への通知などの対応をしています。
当社は小売り店舗においては、6か月ごとに契約更新をしております。
たとえば、この4月1日の時点ではまだ4年9か月なのですが次回の10月1日更新では5年3か月となります。
その場合はこの4月で無期転換権発生はこの4月更新の契約更新の際に対象になるのでしょうか?

投稿日:2018/02/27 16:21 ID:QA-0075130

km228さん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4/1の契約が、5年を超える有期契約となりすので、4/1から無期転換権が発生し、
本人が申し出れば、10/1より無期転換となります。

投稿日:2018/02/27 19:11 ID:QA-0075135

相談者より

ご回答ありがとうございます。
完全に5年を超えて勤務している者、今回の質問の内容の対象の者と多数おります。
採用年月確認しながら対応します。

投稿日:2018/02/28 11:46 ID:QA-0075142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期契約の権利確定は5年超え時点だが、現行の有期契約は満了日まで有効

▼ 通算5年超えの有期労働者が申し込んだ時は、使用者は、承諾したものと看做され、有期契約満了日の翌日から労務が提供される無期契約が成立することになります。
▼ ご引用の事案では、7月1日に5年間超となり、申込権が発生します、無期契約の権利はその時点で確定しますが、現行の有期労働契約は、その満了日(9月30日)迄有効です。

投稿日:2018/02/27 21:38 ID:QA-0075138

相談者より

ご回答ありがとうございます。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

今回に限らず今後5年経過する対象者は更新のたびにいるので注意していきます。

投稿日:2018/02/28 12:04 ID:QA-0075143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

無期転換ルールは、有期雇用契約の通算契約期間が5年を超えた時点で無期雇用契約への転換を申し込むことができ、この申し込みをした場合、現に締結している有期雇用契約の満了日の翌日から
無期雇用契約が締結されるルールになります。
通算契約期間は、実際に契約期間が経過したかは問題としておらず、4月1日の時点で通算契約期間が4年9ヶ月であれば、4月1日からの契約更新により5年を超えますので、4月1日から無期転換申込権が発生します。4月1日~9月末日までの契約期間中に本人が無期転換の申し込みをした場合に、10月1日からの契約開始時より無期雇用契約に転換となります。

投稿日:2018/03/01 14:37 ID:QA-0075194

相談者より

ご回答ありがとうございました。
申し出があれば、次の契約より無期雇用となる。
理解しました。今後の対応も注意していきます。

投稿日:2018/03/22 09:38 ID:QA-0075634大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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