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住宅手当支給時の固定残業算出根拠の考え方

いつも参考にさせていただております。
当社ではこの4月から20時間分の固定残業を含めた給与に賃金体系を改定する予定ですが、住宅手当支給時の固定残業と20時間超に対する残業手当の残業単価算出方法について質問させてください。

給与項目は、役割給=基本給+固定残業(20時間分)、住宅手当=一律額(但し、世帯主のみ支給)としており、住宅手当は一律額を支給しますので、残業算出根拠に含める必要があると認識しております。
ただ、住宅手当は世帯主のみ支給とするため、固定残業は基本給/所定労働時間×1.25×20で算出して役割給は全社員同額とし、20時間超の残業手当は(基本給+住宅手当)/所定労働時間×1.25×(残業時間-20)の算出式で世帯主社員と世帯主外社員の残業手当に差がつくのは止む無しと考えています。

このような考え方は違法となりますでしょうか?固定残業も(基本給+住宅手当)/所定労働時間×1.25×20として、役割給にも格差が生じるのは止む無しと考えるべきでしょうか?そうすると社員の方から世帯主だけが優遇されているとの不満の声が出ないかを危惧しています。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/23 19:48 ID:QA-0075092

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代であっても割増賃金単価の計算については通常の場合と同様の計算が必要です。

従いまして、住宅手当を支給されている従業員については、計算式への算入が必要になります。

世帯主だけが優遇と申しましても、そもそも住宅手当自体を世帯主にしか支給されていないわけですから、その結果残業代の金額が変わってくるのは法令上当然の結果であって何ら問題はございません。それで不満が出る事が気になるようでしたら、住宅手当の対象を世帯主以外にも広げる措置を検討されるというのが本筋といえるでしょう。

投稿日:2018/02/26 10:33 ID:QA-0075104

相談者より

ご回答ありがとうございます。
手前味噌な発想でした。ご指摘通り、残業単価算出は固定残業であっても住宅手当を含めての算出とし、世帯主優遇については別問題として検討していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/28 10:10 ID:QA-0075139大変参考になった

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