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法定休日の休日労働について

弊社は、(土)が法定外休日、(日)が法定休日となっております。
ある社員が、(月)~(金)まで所定労働日数を40時間勤務しており、(土)は通常通り休み、(日)が事前に振替休日申請があり、8:30の勤務をしました。

この場合、(日)は法定休日ですが、事前に振替休日申請があがっているので、法定休日ということを気にせずに、30分の残業は通常の処理(弊社は45時間の、みなし残業があるので残業時間カウント)として扱って宜しいのでしょうか。
もしくは、30分の残業は法定休日の手当、0.35をお支払いするのが正しいのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/02/22 16:17 ID:QA-0075045

林7iroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替により事前に日曜日の法定休日と他の日を振り替えたのであれば、日曜日が労働日となりますので、8hを超えた時間は0.25でかまいません。

投稿日:2018/02/22 18:45 ID:QA-0075052

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、元の休日は労働日の扱いとなり、振替で休む日が正式な休日となります。

従いまして、1日8時間を超えた30分の勤務についても法定休日労働ではなく、通常の労働日の労働時間としましてご認識の通り通常の時間外労働のカウント対象となります。

投稿日:2018/02/22 20:45 ID:QA-0075062

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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