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アルバイトの有給手当計算について

アルバイト従業員の有給手当について弊社は、過去3ヶ月の賃金合計÷過去3ヶ月の暦日数 or 過去3ヶ月の労働日数×0.6 のどちらか高い方を平均賃金として、手当を算出しています。

アルバイト従業員より、上記の計算方法で算出した1日の平均賃金だと、時給換算した際に県の最低賃金を下回っている為違法ではないか と問い合わせがありました。

算出方法は労働基準法にある通りだと思うのですが、そもそも平均賃金を時給換算する必要があるのか、算出方法に不足があるのか、ご教示いただきたく思います。
よろしくおねがいします。

投稿日:2018/02/20 21:10 ID:QA-0074997

ashikoさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定通りの計算ですし、計算上通常の賃金額より少なくなる場合もございます。それ故最低補償としまして2通りの算式が示されています。

従いまして、通常の賃金が最低賃金を上回っており、かつ正確に計算されていれば差し支えないものといえます。

投稿日:2018/02/21 11:23 ID:QA-0075009

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2018/03/28 21:14 ID:QA-0075778参考になった

回答が参考になった 0

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