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休日の設定について

いつもお世話になっております。

早速ですが、休日の設定についておたずねします。

当社は数か所事業所があり独自の拠点(事務所)のほか、
他社様の事業所内に請負としてスペースを借用しています。

上記においては、派遣とは違い休日(カレンダー)は当然のごとく当社で決定するものという認識です。
今現在は就業規則に定めている休日を踏まえ、業務都合もあり主要取引先のカレンダーを参考にし決定しています。(就業規則には具体的に定めているほか「業務の都合上前項によりがたいものについては別に定める」という文言もあります)

問題が以下二点あり、解消したくご相談いたします。

◆問題①…年間休日数を社で統一できない
 主要取引先が大きく二業界に渡っており、年間の休日設定の方法も違いトータル日数も違っています。取引先が営業日に当社が休日とするのは、実際のところ運用が難しい状況です。会社として年間出勤(休日)数が違えば(ちなみに4日ほどの差です)、基礎日数、さらに割増賃金の計算に差異が生じてくるという認識です。管理および給与計算が煩雑になるため、できる限り統一したいと考えています。

◆相談①
 上記に対して解消できる案がありましたらご教授いただきたくお願いいたします。
また日数差は4日ほどとなりますが誤差の範囲内と考えることができるでしょうか。

◆問題②…事業場内で統一したカレンダーで運用することが難しい
 一つの事業場(労基法上)の中に複数の就業拠点(当社事務所、構内請負)があります。
構内請負は構内請負先の会社様休日に影響を受けます(休日のところ当社が出勤するのは難しい(→出勤が難しい状態であれば会社都合となり休業手当の支払い対象となる可能性もあるという認識もあります))。よって一事業場において統一したカレンダーでの運用が難しい状態です。

◆相談②
運用としては同じ事業場であっても就業先によってカレンダーを複数設けることで対応できればと思っていますが可能でしょうか。また良案がありましたらご教授いただきたくお願いいたします。
長くなりましたがよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/20 17:45 ID:QA-0074995

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、相談①につきましては、取引先の営業日に合わせて休日設定をされる以上、複数の取引先がある限り年間休日日数を統一する事は極めて困難といえます。そして、相談②の件についても全く同じ事がいえるでしょう。

これを統一する方策ですが、一番分かりやすいのはまず御社側で統一した年間休日日数及び休日カレンダーの設定をされた上で、その後各従業員について取引先の営業日に合わせて振替休日を事前申請してもらい取得させるといった対応になるでしょう。注意点としましては、振替休日制度が現行無ければ就業規則上で新たに規定を設けることが必要ですし、また割増賃金支払いが発生しないよう極力同一週内での振替取得をさせることも重要になります。

このようにされますと、相談①②につきまして一気に解決が出来ますので、特に支障がなければ検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/02/20 23:02 ID:QA-0075005

相談者より

いつもご回答いただきありがとうございます。
振替制度は就業規則に定めているので利用の検討をしたいと思います。1か月の休日数が相違している場合もあるので、実際休みが少ない場合は休日出勤扱い、休みが多い場合は欠勤控除になるのかと思います。実施するにあたり協定等特に必要ないでしょうか?

投稿日:2018/02/22 11:24 ID:QA-0075034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤務シフト

具体的な業務や取引条件がわかりませんが、営業と勤務を分けシフト制とし、営業は顧客に合わせて行う。勤務者はシフトで法定休日を取れるようにするという個別対応の例がサービス業等で一般的です。

投稿日:2018/02/22 11:01 ID:QA-0075029

相談者より

コメントいただきありがとうございます。なるほどと思いました。ちなみに当社はフレックスタイム制を導入しています。シフトで所定休日、法定休日をそれぞれ状況に合わせて決めた場合、年間の所定および法定休日数は同じにすると理解していますがこの認識で間違いないでしょうか。

投稿日:2018/02/22 11:21 ID:QA-0075031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、振替休日の措置に関しまして労使協定の締結は求められていませんので、不要です。

投稿日:2018/02/22 17:24 ID:QA-0075049

相談者より

ご返信どうもありがとうございました。
また利用させていただきますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/03/07 17:42 ID:QA-0075312大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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