社会保険料の遡及について
いつも大変お世話になっています。
社会保険料の遡及対応について、当社では取り決めが明確でない部分がありますので、アドバイス頂きたく投稿させていただきます。
まず、①標準報酬月額についてですが、
過去3年以上前に行った基本給の当て嵌めや手当の支給を誤り、給与遡及が発生する場合があります。
金額については職員によって異なり、中には膨大な遡及があったりします。(少額の場合もあります)
当社では社会保険上、直近の月額変更(月変)で標準報酬月額改定を行っているのですが、やはり3年前の遡及が発生した場合、そこから毎月の月額変更・算定基礎を見直し、改定に改定を重ねるような修正が必要なのでしょうか?(半年・1年・2年で対応は異なるのでしょうか)
次に②標準賞与額についてですが、
こちらも例えば3年以上前に遡る場合だと、10回ほどの賞与額が変更になることになります。
全て訂正を行い、社会保険料の遡及処理を行うべきなのでしょうか?
先生方の主観的なご意見と、もし他社様がどうされているかご存知であれば教えて頂きたいです。
以上です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/02/19 10:34 ID:QA-0074951
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの場合につきましても訂正を放置する事は出来ませんので、遡及して訂正処理が必要になります。
対象回数や期間が長くなりますと手続きも煩雑になりますので、事前に年金事務所へご相談の上対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/02/19 11:32 ID:QA-0074957
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
年金事務所に相談の上、遡及処理を行いたいと思います。
投稿日:2018/02/19 11:58 ID:QA-0074959参考になった
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