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季節労働者と無期転換ルールについて

お世話になります。カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。


勤務先では、現場補助作業員として、季節労働者の方を1名雇用しているのですが、この方に無期転換ルールが対象になった場合のことについて、ご質問します。
<今までの経緯>
会社から何度か「正社員になりませんか?」とお声掛けしていますが、ご本人に断られています。
◎積雪期(4か月程度)は働きたくない。
◎デスクワークはしたくない。現場作業だけに従事したい。
という理由で、正社員にはなりたくないそうです。(期間と職務が限定されている今の働き方が性に合っているとのこと。)
会社側としては、
◎無期転換するなら、通年勤務してほしい。
◎積雪期は現場作業が殆どないので、内勤作業をしてほしい。(内勤作業は、コピーを取る・図面をたたむ・印刷物をドッチファイルにつづる・社員から指示された数字をPCソフトに入力するなど、簡単な作業のみをお願いするつもりです。正社員と同じ職務を要求するつもりはありません。)
という希望があります。
<質問>
Q1.仮にご本人が無期転換申込権を行使する時「法に則り、原契約通りの労働条件で、期間の定めだけをなくしてほしい」と要求してきた場合、会社は譲歩の余地がなく、折り合いがつきません。
「積雪期は1日の所定労働時間を減らして短時間勤務にしてほしい」ですとか、「週の労働日数を1~2日減らしてほしい」程度の要望ならば譲歩できますが、毎年数か月休みたい、という要望には応えられませんし、「内勤はやりません」と言われたら、積雪期はこの方に従事してもらう仕事が用意できないからです。
無期転換申込時の労働条件変更については「原則として直近の契約どおり。ただし、双方が合意すれば、労働条件の変更が可能」というルールだと思うのですが、上記のように合意に至らない場合はどうすればいいのでしょうか?
Q2.会社側であらかじめ「無期転換社員」という新しい雇用区分とそれに則った就業規則を設け、「有期労働者が無期転換申込権を行使した場合は、原則として新しい雇用区分に定めた労働条件(※日給月給制の通年フルタイム勤務を想定しています)を適用する。」と決めてしまうのは、法的に問題がありますか?(「原則として」としたのは、前述のとおり、勤務時間の短縮や勤務日数を減らす程度の要望ならば応じられる余地があるからです。)

ご本人が自らの意志で無期転換申込権を行使しない自由は保障されているので、上記のような事態が必ず生じるというわけではなく、今までの経緯を考えると、むしろ行使しない可能性が高いのですが・・・。
もしこのようなことになってしまったらどうすればよいのかと、考えれば考えるほど、わからなくなってしまいました。

どうぞお力添えをお願いいたします。

投稿日:2018/02/15 17:05 ID:QA-0074907

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期雇用転換後の労働条件につきましては、事前に就業規則に定めることによって新たに決める事が可能です。

従いまして、今回のような事案につきましては、ご文面に示された「新しい雇用区分とそれに則った就業規則を設け」る事で対応が可能になります。こうした新たな労働条件に応じられない場合は、無期雇用とされない措置で差し支えございません。

投稿日:2018/02/16 10:09 ID:QA-0074921

相談者より

さっそくのご回答、誠にありがとうございました。
重ねての質問で恐縮ですが、もう1点、ご教授頂ければと思います。
上の者から「もし今回の方が無期転換を希望するなら、正社員へ転換したいが可能か?(今回の人は正社員転換するが、今後もし別な人が該当することになったら、その都度別な扱いにしたい)」という話があり、また困っております。
就業規則に規定する際「正社員に転換する」と記載してしまうと、今後別な人が該当した場合にも正社員転換が必要になりますよね?
無期転換社員という新しい区分を設けた上で「労働条件は使用者と労働者が協議し、合意した内容で労働条件通知書を交付する」とするのはどうでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/16 17:04 ID:QA-0074939参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件については、ご文面に示された通りの対応で特に差し支えございません。

そして、正社員登用の希望に限らず、無期転換申込者自らが希望する労働条件であれば、就業規則に定めが無くとも協議・合意の上で認めることで問題ございません。勿論、会社側で同意しなければこうした希望まで認める必要はないので、いずれにしましても法的に問題となる事態にはならないものといえます。

投稿日:2018/02/16 20:46 ID:QA-0074941

相談者より

再度のご回答、誠にありがとうございました。
安心して規定整備に臨めそうです。
昨今の労働諸法は実務のことを考えていないような内容が多く、地方零細では対応に苦慮することが増えました。
また別件でQ&Aを利用させていただくことがあるかと思いますが、その際はどうぞまたよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/19 10:50 ID:QA-0074954大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期化

「無期転換」と「正社員化」は同義ではありません。Q1でご提示のお悩みは、貴社側は;
>◎無期転換するなら、通年勤務してほしい。
という、「正社員化」をお考えであるに対し、社員は同条件での「無期化」と思います。法的には正社員化ではなく、同条件を無期で雇用するように折り合うしかないでしょう。
Q2が望ましい対応で、これまでなかった季節勤務の無期雇用を創設するということになります。

投稿日:2018/02/19 09:45 ID:QA-0074946

相談者より

再度のご回答、誠にありがとうございました。
安心して規定整備に臨めそうです。
昨今の労働諸法は実務のことを考えていないような内容が多く、地方零細では対応に苦慮することが増えました。
また別件でQ&Aを利用させていただくことがあるかと思いますが、その際はどうぞまたよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/19 10:50 ID:QA-0074953大変参考になった

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