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子育て中の社員の減額賞与について

お世話になっております。

このたび冬季賞与について社員から異議があり、ご相談させて頂きたいと思います。

4月に育休から復職し、現在フルタイムで勤務中の社員に関してですが、冬季賞与の計算対象期間は5月からなので、出勤率は問題なく、勤務態度や業績にも問題はありません。
ただ、お子さんが幼いため急な休みや早退の可能性に備え人員配置に考慮を要する点、残業一つするにも制約がある点を踏まえ、育休前に比べて数%の減額としました。

その結果、本人から子供がいるからという理由だけで減額するのは不利益査定ではないかとの指摘がありました。

確かに本人の業績には問題がなく、純粋にオペレーションの問題です。いつでも必要な時に残業ができる社員とそうでない社員を平等に扱うことは、それこそ不平等だと思うのですが。(ただし今回に関して言えば、必要に応じて残業はしておりました。ただいつでも出来る家庭環境には無く、場合によっては他の社員が業務の肩代わりしなければならない可能性が常にある、ということです。)

また、基本的な質問で大変恐縮ですが、そもそも賞与というのは会社の裁量による部分が大きいと思うのですが、やはりこういった理由で減額することは問題があるのでしょうか。基本給や昇進に関して、子供の有無で差をつけるのは問題だと思うのですが、賞与に関しては会社の裁量の範囲内で問題ないという認識で宜しいでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願い致します。

投稿日:2018/02/08 17:15 ID:QA-0074786

とうきHMさん
東京都/化学(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価

就業規則、給与規定によりますが、そもそも論でいえば、おっしゃる通り「査定」により差があることが公平な評価だと思います。すべての社員のパフォーマンスが一定というのは現実にはあり得ず、公務員や昔の大企業はそれで回る財務状況だから許されていただけと思います。

ただ、今回ご提示の「考慮を要する点」「制約がある点を踏まえ」というのは、現実にどのようなパフォーマンス低下となっているのでしょうか?残業を命じる際に気を使うとか業務を増やすのはかわいそうというような忖度で業務を回せないのか、現実に業務を拒否しているのか、本人の意向とその成果を本来であればすべての社員平等に評定すべきものです。
ご提示では「踏まえた結果」評価を下げたというように読めますが、それで本人が納得するのは難しい気がします。これだけの業務目標に対し成果が〇〇%であったゆえに評価がこうなるという、客観的なものである必要があると思います。
いずれにしても全社員の評価基準と方法が既婚、未婚、子の有無に関係なく、成果で評価されるのが本来でしょう。

投稿日:2018/02/08 17:50 ID:QA-0074787

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

「考慮を要する点」「制約がある点を踏まえ」というのは、まさに仰る通りこちら側の忖度の問題で、本人が残業を拒否している訳ではありません。
突発的な業務が発生した際にはきちんと残業でカバーしており、特にパフォーマンスが低下したという事実はございません。

ただ、今回の減額査定のポイントとしては、本人に何か問題があったという点ではなく、逆に何も問題が起こらないよう事前に人員配置などに気を配るのは会社として当然なわけで、そういった考慮が必要な社員と、そうでない社員の評価に差をつけるというのが、妥当かどうかという点になります。
やはり所定労働時間内の成果のみで査定すべきでしょうか。

投稿日:2018/02/09 11:04 ID:QA-0074796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からいいますと、本人の言っているとおりで、賞与減額は問題があります。

残業は本来、オプションですし、残業した方には、残業代を支払っているわけです。
所定労働時間はフルに働いているわけですから、そこでの成果で評価するようにすべきでしょう。

文面を拝見する限り、子がいる=残業できないことがある=低評価。

残業できない方や時短の方は、逆にてきぱき仕事をしている方も少なくありません。

投稿日:2018/02/09 09:09 ID:QA-0074793

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

確かに、残業できない分、時には昼の休憩時間なども使って業務をこなしていたようで、本人の業務自体には問題はございません。純粋にオペレーションの問題です。
少人数の会社ですので、お子さんの体調などで急に休みを取る可能性に備え、会社としてはリスク対策が必要となります。その点を賞与査定で考慮するのは、会社の裁量の範囲を逸脱していますでしょうか。

投稿日:2018/02/09 11:12 ID:QA-0074797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現実に正当な残業指示に応じられなかったり、或は勤務面において問題があったりすることで、その結果として賞与規定に基づき評価査定の上減額される分には差し支えございません。

しかしながら、そうした状況には未だ至っていないにもかかわらず、そのような状況が想定されうるまたは考慮しなければならないという理由で前もって減額されることは、賞与であっても根拠なき不利益な措置と判断されるものといえるでしょう。

賞与査定はあくまで「予測」ではなく「結果」に対して行われるべきですので、パフォ―マンス上問題のない今回に関しては減額措置は避け、減額対象となる「結果」が生じた段階において検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/02/09 20:06 ID:QA-0074813

相談者より

ご回答ありがとうございました。
賞与査定はあくまで「結果」に対して行われるべきとのこと、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/13 15:29 ID:QA-0074851大変参考になった

回答が参考になった 0

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