管理監督者の有休申請の際の上司承認印
いつもお世話になります。
以下ご質問です。よろしくお願いします。
当社では従業員が年次有給休暇を取得する際、前稼働日までに有給休暇申請書に上司承認印を貰い、事業所の勤怠管理担当者へ提出することになっております。
上司とは各部署の責任者である管理監督者になります。
そこでご質問です。管理監督者自身が年次有給休暇を取得する場合も有給休暇申請書を事業所の勤怠管理担当者へ提出して貰っているのですが、各部署の運用をみますと、
①上司承認印の欄に管理監督者の上司にあたる社長や担当役員の印を貰っている者
②上司承認印の欄が空欄の者
がおります。割合としては①の方が多いのですが、考え方としては、
①の管理監督者も有休取得時、上司に申請し、承認が必要と考えるべきでしょうか。
それとも、②のように管理監督者は出退勤の自由が認められており、また、職場の労働時間管理の権限なども持っていることから上司にあたる社長や担当役員の承認印は不要で、自分でいつ有給休暇を取得するか決め、申請書を勤怠管理担当者へ提出すればよいのでしょうか?
投稿日:2018/02/03 16:58 ID:QA-0074707
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理監督者
ご提示の選択では②が管理監督者になります。承認は不要です。①は社内呼称はともかく、法的に管理監督者になりませんので、悪く言えば名ばかり管理職と見なされる恐れがあります。
尚、許可が不要で経営者としての管理監督者の所在がわからないのは困るでしょうから、休みの際はその旨を社内で共有できていれば業務上問題ないと思います。用もないのに常に出勤することが求められるような雰囲気は避けるべきです。
投稿日:2018/02/05 09:12 ID:QA-0074709
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投稿日:2018/02/05 10:35 ID:QA-0074714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のような年休申請の承認手続につきましては特段法令で定められてはいません。あくまで実務における事務処理上の事柄といえます。
従いまして、特にどのようにしなければならないという制限まではございませんが、就業規則で上司の承認印をもらうことになっているとすれば、管理監督者であっても年休取得については一般従業員と同様の扱いとなりますので、そのようにされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/02/05 10:09 ID:QA-0074713
相談者より
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投稿日:2018/02/05 10:45 ID:QA-0074715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社が組織体であるかぎり、「上司が居ない」ことはあり得ない
▼ 有休のポイントは、「労働者の使用日の指定」と「使用者の時季変更指定の有無」の2点です。
▼ 会社が組織体であるかぎり、「上司が居ない」ことはあり得ません。最高位の管理監督者の場合は、「担当分掌役員」が使用者になります。
▼ 法は、個別企業の実態に関わらず、原則を定めるに留まります。依って、個別企業においては、夫々の実態に応じ、法定原則に沿った有休取得ルールを制度化することが必要になります。
▼ ご相談事案の場合、上司が役員で、時季変更指定の有無の判断を当該管理監督者に権限移譲している場合は、本人が自分で判断することになるでしょう。これは、承認不要ではなく、指定、移譲権限に基づく決裁というプロセスが結果的に自己決裁と見えるだけです。
▼ 責任権限規程を設けている場合には、「有休申出に関する時季変更の必要の有無」も定めている場合もあります。
投稿日:2018/02/05 13:28 ID:QA-0074717
相談者より
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投稿日:2018/02/05 14:10 ID:QA-0074718大変参考になった
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