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出向の取り扱いについて

お世話になっております。

 現在、特定派遣として当社社員が他社(技術研究組合)に派遣されております。9月30日以降の話ですが、派遣元である当社が一般派遣業への登録切替をしない限り、「派遣」として継続できないとの社内認識はあるのですが、先方からは10月以降も変わらずに来て欲しいとの依頼があります。しかし、当社の派遣の実績(年間数名)もさることながら、一般派遣業認可のための諸手続きや社内体制の整備は、対応人員の確保や費用効果の面からも荷が重すぎて合理的でないとの判断があります。

 このような場合次に思い浮かぶのは「出向」ですが、出向の要件である① 人事交流、② 業務・技術指導、③ 雇用調整、④ 高齢者対策、⑤人材開発・教育、⑥ 関係会社救済支援のうち、②が最も事実に近いのですが、お尋ねしたい点として
・まず、資本関係の無い(ただし関連業界としての共通項はある)相手先への出向は可能なのかということ。
・次に、勤務日については毎日ではなく、先方の指定する日時の会議等への出席のほか、現場調査や遠隔地への同行(出張)など月に5~6日の不定期な勤務が見込まれております。先方に行かない日は当社の事務所内で当社社員として勤務します。このような非常勤の出向契約が有効なのかということ。
・この場合報酬はどのように算定するのか(例えば本人給与のうち、実際に勤務した日数分を日割り?)ということ。
 最後に、「派遣」も「出向」も法的にだめな場合、先方の要請に応えるためにどのような方法があるでしょうか。なお指揮命令の関係で「請負」や「委託」ではないものを考えております。
 蛇足ではありますが、当初は先方の依頼に応じて手弁当(ボランティア)で先方に出向き役務提供を行っていたようですが、先方から「労働関係を明確にしたい」との要請があり、改めて派遣契約を締結したと聞いていおります。

 以上、当方不勉強な点も多いとは存じますが、ご教示頂ければ幸甚でございます。

投稿日:2018/02/01 18:03 ID:QA-0074683

国分寺丸さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向と派遣の違いですが、
出向の場合には、派遣と違い出向先とも雇用関係が生じます。
また、出向は、派遣と違い業として行うことはできません。

上記の条件を充たせば、資本関係がなくとも、出向の目的を明確にした出向契約を締結した上で、出向は可能です。

投稿日:2018/02/01 19:39 ID:QA-0074686

相談者より

ご回答頂き大変ありがとうございました。
 仰せの通り「出向」は業ではないので、出向料(代金)として当方から請求できるものは、実質的な給与負担相当額のみであり、利益や手数料等を加算できないことは存じておりましたので改めて確認できました。
 また何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/02 11:14 ID:QA-0074698大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向については一般的にご文面で要件として挙げられているような目的で実施されるべきものといえます。但し、法律上で明確に定義まではされていません。

従いまして、特に資本関係の無い会社間であっても出向は可能ですし、業務の事情によって一部出向し、それ以外の日は出向元で勤務するといったやり方も差し支えございません。

そして、そのような場合の給与の分担についても特に決まりはございませんが、ご認識の通り、通常であれば勤務割合に応じた費用負担をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/02/01 21:31 ID:QA-0074691

相談者より

ご回答頂き大変ありがとうございました。
 このような不定期(非常勤)な出向契約に問題ないことが確認でき安堵しております。また費用負担についても認識に相違がないことがアドバイス内容で確認できました。
 また何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/02 11:18 ID:QA-0074699大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

利益が大きいと職業安定法違反の可能性

▼ 在籍出向は、出向元と労働者の間だけでなく、出向先(他人)と労働者の間にも雇用契約が存在するので、派遣には該当しません。
▼ 又、出向が、職安法で禁止されている「労働者供給」とならない為には、「業として行う」ものではないことが必要です。
▼ 従い、一般に出向が職業安定法違反とならないためには、
① 雇用機会の確保・② 経営・技術指導・③ 職業能力開発・④ 企業グループ内人事異動
等を目的とし、社会通念上「業として行われていると判断されない」ものでなければなりません。
▼ 当然、出向元、出向先間での賃金に差異は出ますが、高額の差額を収益として計上すれば、この条件から逸脱し、又、「出向形式の実質的に労働者派遣」と看做される可能性があります。殊に、御社自体が派遣会社であるだけにそのリスクは極めて高いと思います。

投稿日:2018/02/02 10:48 ID:QA-0074695

相談者より

 ご回答いただきありがとうございました。
 出向の要件を確認しつつ、一切の利益や経費を含まない純粋な出向料(本人給与の日割り分)を基準に検討いたしします。

投稿日:2018/02/09 14:40 ID:QA-0074803大変参考になった

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