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無期転換者に対する定年設定について

お世話になります。
 当社は正社員60歳定年制で、安定法による5年間の再雇用期間があり、65歳誕生月末で雇用期間満了退職となります。
 今般、正社員ではない有期雇用者の無期化に伴って新たな「定年」を設定しようとしているのですが、当社事業が海外部門を含む建設コンサルタントという性質上、プラントメーカーやゼネコン、大手コンサル等のOBが60歳前後はもとより、65歳を過ぎてから雇用される場合もあります。これらの方々が海外プロジェクトなどで3~5年以上当社で雇用されます。
 そこで、今後、無期転換者が発生した場合にその定年として、60歳前後に採用され65歳前に契約5年目に達した者は無期転換(雇用区分・処遇を変えずに期間の定めの無い契約)を経た後の65歳を第二定年とし、その後は有期の反復(実質無制限)を考えております。これと同じ考え方で70歳前に契約5年目に達した者は70歳を第三定年、75歳前に契約5年目に達した者は75歳を第四定年というように原契約ともいうべき当初の雇用の開始年齢に応じた定年を設けようと考えていますがいかがでしょうか。
 これを設定しますと、正社員の60歳定年(第一定年)以外に無期転換者について3種類、計4種類の「定年」が存在することになりますが、就業規則以外に何か留意点はございますでしょうか。なおプロパーの再雇用者(65歳満了)は第二種計画により対象外としております。
 どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/01 14:22 ID:QA-0074680

国分寺丸さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定年が60、65、70、75の4つあるということですが、法違反ではありません。

ただし、あまり定年が多いとそれは定年ではなく、単なる有期雇用ではないかとされるおそれがあります。この辺は今後の司法判断を仰ぐことになります。

65歳を過ぎてからの雇用もあるということですが、再度、60~75歳までの有期雇用者の現状把握をしたうえで、検討が必要かもしれません。

投稿日:2018/02/01 19:23 ID:QA-0074684

相談者より

 ご多忙の中、ご回答いただきましてありがとうございました。ご意見を参考にして検討を進めてまいりたいと存じます。
 また何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/07 08:22 ID:QA-0074756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

無期転換者に対する複数(4種類)定年設定

▼ 現在の高年齢者雇用安定法は、方法は兎も角、先ず、何よりも、65歳までの雇用確保を最重点目標としており、65歳以降の雇用確保は、その方式も含め、使用者の努力に任されています。
▼ 「無期転換」なる表現は「有期雇用」の対置語として使われていますが、実際に無期なら、それは「定年なし」=「生涯雇用契約」という非現実的な形態になります。この辺は、回答者自身、モヤついたままです。
▼ 生涯雇用でない限り、65歳以降の無期転換者にも現実的な雇用期限(定年)の設定が必要です。ご検討の「4種類定年の併存」方式は、モヤモヤをクリアしてくれる有力な選択肢だと思います。
▼ 但し、一般の平均的高齢者の場合、体力・気力・能力面での個人別問題も考えなくてはならず、使用者、本人双方にとって制度運用が難しくなる可能性があります。

投稿日:2018/02/01 20:25 ID:QA-0074687

相談者より

 ご多忙の中、ご回答いただきましてありがとうございました。ご意見を参考にして検討を進めてまいりたいと存じます。考えてみれば無期と思われている我々プロパーも60歳定年までの有期限雇用者なのですね。
 また何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/07 08:24 ID:QA-0074757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる第二種計画による無期転換の適用除外については、定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります

つまり、無期転換される労働者につきまして仮に65歳の定年を設けた場合には、65歳以後の年齢で雇用された方も含めまして新たに無期転換の申込の権利は発生しない事になります。

従いまして、有期雇用契約者につきましても定年を定める事により第二種計画の申請をされる事で対応可能ですし、敢えて複数の定年制を設ける必要性もないものといえます。

投稿日:2018/02/01 21:04 ID:QA-0074689

相談者より

 ご多忙の中、ご回答いただきましてありがとうございました。定年は1つで済むというご意見も参考にして検討を進めてまいりたいと存じます。
 また何かありましたらよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/07 08:29 ID:QA-0074758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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