特殊健康診断と特定業務従事者の健康診断者との違い
いつもお世話になります。
『有害業務従事者に実施される特殊健康診断』と『特定業務に従事する労働者に対して実施される特定業務従事者の健康診断』の違いがよく分からないのですが具体的に違いを教えていただけないでしょうか。お手数おかけしますがよろしくお願いします。
投稿日:2018/02/01 09:06 ID:QA-0074658
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、『有害業務従事者に実施される特殊健康診断』とは、名称の通り通常の一般健康診断とは異なる特殊な診断を要するものであり、屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者等8つの業務従事者が各種規則によって定められています。原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、それぞれ特別の健康診断を実施する事が義務づけられています。
これに対し、『特定業務に従事する労働者に対して実施される特定業務従事者の健康診断』とは、一般健康診断の一つであり、労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者に対して行われるものです。業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回健康診断を実施する事が必要とされています。
投稿日:2018/02/01 09:52 ID:QA-0074660
相談者より
いつもお世話になります。
正しく理解することが出来ました。
有難うございました。
投稿日:2018/02/01 11:13 ID:QA-0074666大変参考になった
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