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資本関係がない2社への出向と、出向元での勤務

A社、B社、C社があり、これら3社は所有と代表が一致し、所有はすべて親族で行われる同族会社で、会社間に資本関係はありません。

C社の社員を毎冬に閑散期を迎える事を理由に、逆に冬に繁忙期を迎えるA社及びB社の両方に出向させたいです。
加えて、C社の仕事が完全になくなるわけでもありませんので、変則的に3社に勤務することになります。
A、B社とC社の業務に共通点はなく、出向は雇用機会の確保を目的とするものです。
資本関係がない場合、これは出向という形で解決可能でしょうか。
もちろん、当該社員の同意を得て、労働環境には留意します。

この場合、給与の支払いはどのように取り決めるべきでしょうか。
「A及びB社はC社に勤務日数や成果に見合った報酬を支払い、C社が自社で勤務した分をまとめて当該社員へ給与を支払う、その際はC社が保険料等を負担する。」
で対応可能でしょうか。
その時、C社は2社から得た報酬を全額当該社員へ支払うことになるのでしょうか。
(例えば、2社から得た報酬から出向を維持するのにかかった経費を差し引いていいのか。)

出向期間については、業務の性質上毎年発生することですが、閑散期終了後に解除→閑散期到来で再出向を繰り返さなければならないのでしょうか。

また、この出向が認められない場合の解決策はどのようなものがありますか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/30 16:09 ID:QA-0074635

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向の取り扱いにつきましては法令上で明確な定めまではございません。

一般的には資本関係のある会社間で行われる場合が多いですが、それが特に必要な条件というわけではございませんし、まして同族会社という密接な繋がりがあるという事でしたら、人材活用の方策としまして出向させることも通常問題はないものといえます。

また、給与の支払につきましても会社間で相談・合意の上で決められる事で差し支えございません。その際、ご文面の報酬内容が純粋な給与負担分ではなく、必要とされる経費分も含めての支払という取り決めでしたら、違法とされる給与からのピンハネには当たりませんので当然に差し引かれることになります。

そして、明確な出向である以上、都度出向契約を締結される事が必要ですが、毎年1回程度でその内容もほぼ変わらないという事であれば、事務手続き上の手間はさほどかからないものといえるでしょう。むしろ問題があるとすれば給与や経費の負担に関わる課税面になりますので、その点につきましては顧問税理士等の専門家にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/01/30 22:14 ID:QA-0074640

相談者より

回答頂き、ありがとうございます。
実務を行う事に、問題はないということですね。
安心しました。

給与や経費の負担に関わる課税面での問題とはどの様なことでしょうか。
これも教えていただければ幸いです。

投稿日:2018/02/01 10:55 ID:QA-0074665大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向目的は多岐。事案は事実上の「グループ会社間の繁閑に対応した人事異動」

▼ A、B、Cの3社の主要株主も役員も同じという同族グループ会社ですね。然し、夫々は、独立法人ですので、以下、別法人としての観点から意見を差し上げます。
▼ 出向目的は多岐に亘りますが、次の分類はその一例です。
① 人事交流、② 業務・技術指導、③ 雇用調整、④ 高齢者対策、⑤人材開発・教育、⑥ 関係会社救済支援
ご相談事案では、ずばり、ということですね。
▼ 通常の在籍出向には、色々の目的があり、出向に係る費用は、「応益負担の原則」に基づき、双方が負担するすることになります。通常、全労働時間が出向先の指揮下にあり、且つ、出向先がその受益者なので、出向先が全額負担、出向元へ支払う方式が広く行われています。
▼ 然し、実際は、「応益負担の原則」は、概念に留まらず、個別出向契約毎に、シッカリ合意し、出向契約書に明記することが重要です。高度な技術指導型では、本人の出向元給与以上の金額が、救済支援の場合は、出向先負担ゼロ、ということも十分あり得ます。
▼ 従い、出向元・出向先間の負担割合が、合理性を著しく欠く場合は、「応益負担の原則」に反するものとして、税務上、法人間に、寄付、贈与として処理することが必要になります。関係会社救済支援では全額出向元が、業務・技術指導なら、全額出向先(場合により指導料の引上げ)の負担とするなどがその事例です。
▼ ご説明ではこの辺が不明なので、一般論的には、広く行われている方法としては、本人への賃金支払いは従来通り出向元がその基準で支払を継続し、出向先は出向先基準の賃金相当額を出向元へ納付する方式が挙げられます。この方法であれば、本人は今まで通り出向元の給与明細を受け取ることができ疎外感の緩和になります。
▼ 尚、社会保険労働保険については法令や指導に従うこととなります。通常は給与支払者(多くは出向元)の被保険者として適用するようです。但し、労災は現地主義のため出向先で適用されます。もちろん労災保険料の納付は出向先が行いますが、負担をどうするかは双方の会社の取り決めにより行うことができます。

投稿日:2018/01/31 11:52 ID:QA-0074648

相談者より

回答ありがとうございます。
例えば、出向先で相応の利益を出した場合、出向先は出向元へ賃金相当額を上回る支払をしなければならないのでしょうか。
この場合、出向元は出向者へ賃金を支払う場合、上回った分を手当として支給し、一時的に給与体系から逸脱しても構わないのでしょうか。

再度、お答えいただければ幸いです。

投稿日:2018/02/01 12:16 ID:QA-0074674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向目的は多岐。事案は事実上の「グループ会社間の繁閑に対応した人事異動」R1

回答5行目に一部抜けていました。<>内です。失礼しました・
(正)<ご相談事案では、ずばり、「同族グループ会社間繁閑調整」ということですね>

投稿日:2018/01/31 12:24 ID:QA-0074649

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「給与や経費の負担に関わる課税面での問題とはどの様なことでしょうか。」
― 例えば給与を出向元で負担されますと、利益供与とみなされ課税面で寄付金や贈与としての取扱いが生じる場合がございます。
繰り返しになりますが、詳細については直接専門家である税理士へご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2018/02/01 11:36 ID:QA-0074670

相談者より

大変参考になりなりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/01 12:18 ID:QA-0074675大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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