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休日の時間単位の付与について

弊社では、業務の都合上、休日に2、3時間の勤務が必要な場合があります。
これまでは、半日(4時間)の勤務は認めていたのですが、無理に4時間にしている実態もでています。
社員からも時間単位での対応を望まれているのですが、振替休日や代休で時間単位というのは容認されるものでしょうか。
因みに、これまでは、半日2回で一日分としておりました。
これが時間単位まで細分されるとなると、管理が大変という人事の本音もあります。

時間単位できるとした場合、導入・運用上の留意点や規程等の定め方をご教示いただきたく投稿させていただきます。

投稿日:2018/01/18 17:04 ID:QA-0074454

toyojinさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日とは原則として文字通り暦日単位の取扱いになりますので、これを半日や時間単位で分割することは通常認められません。

従いまして、文面のような時間単位での休日勤務につきましては、当然ながら労働時間に応じた賃金支払で対応されるべきといえます。

しかしながら、週1回の休日を除く法定外休日につきましては、法令上の制約を受けませんので、時間分の振替等を行って調整する事も可能といえます。。但し、法定外休日といえども休日に敢えて勤務させている事に変わりないので、頻繁な出勤要請については避ける必要がございます。

投稿日:2018/01/18 21:06 ID:QA-0074459

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り休日が暦日単位といことは私も認識がございました。
そこで重ねてお尋ねしますが、例えば休日の勤務が半日、あるいは数時間だった場合、その分の振替休日はあくまで暦日で付与しなくてはならないのでしょうか。あるいは実働時間に応じた時間でもよいのでしょうか。

投稿日:2018/01/19 15:34 ID:QA-0074486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、労働時間については、分単位の管理が必要なわけですから、時間単位の管理は当然必要です。ましてや社員もそれを望んでいるということですから、会社にとっても、無理に4時間労働ということは、無駄な賃金が発生しますので、いいことはありません。

休日労働が2~3時間ということですので、振休よりも代休が適しているでしょう。

規定例としては、例えば、休日労働の合計(あるいは時間外の合計)が6時間に達した場合には、代休を取得すること。(あるいは取得可能)。時間については、所定労働時間とする選択肢もあります。

投稿日:2018/01/19 01:12 ID:QA-0074460

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勤務時間を積算して代休を取らせる。というアドバイスですが、例示していただいた6時間という場合、代休も6時間で良いのでしょうか。
或いは「休日」なので暦日、つまり一日の休み。ということになるでしょうか。

投稿日:2018/01/19 15:40 ID:QA-0074487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例えば休日の勤務が半日、あるいは数時間だった場合、その分の振替休日はあくまで暦日で付与しなくてはならないのでしょうか。あるいは実働時間に応じた時間でもよいのでしょうか。」
― 法定外休日であれば、実働に応じて半日や時間単位で与えることで差し支えございません。但し、前回も申し上げました通り事実上休日数が減ってしまいますので、そうした事態が頻繁に発生するような業務運営は避けるべきといえます。

投稿日:2018/01/19 20:15 ID:QA-0074489

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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