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転居の不届けによる通勤交通費過払い金の返金請求

いつもありがとうございます。

通勤費を支給していた社員が、正当な届け出をせずに2年前から
徒歩で通える場所から通勤していました。
(住民票の異動ももちろんしていません)
この場合過払い分の交通費を返金請求することは可能でしょうか?

投稿日:2018/01/17 16:54 ID:QA-0074431

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。

また、就業規則にも異動等の速やかな届出は記載されていると思われますので、懲戒処分対象にもなります。雇用保険料等も多く支払っていたことになります。

投稿日:2018/01/17 17:31 ID:QA-0074435

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/19 13:04 ID:QA-0074476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返還請求、規則基づく懲戒処分が可能

▼ 交通機関通勤といながら実際には徒歩で通勤しているという事案の場合、会社としてできること、すべきことは次のようなことです。
① 交通機関代を返還させることができる。(民法703条の「不当利得の返還義務」により返還させることができる。
② 会社の規則に従って懲戒処分することができる

投稿日:2018/01/18 10:21 ID:QA-0074443

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/19 13:05 ID:QA-0074477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実とすれば明らかに不正な利益を得ていることになりますので、民法上での不当利得返還請求が可能になります。

その際の消滅時効につきましては、通常10年となりますので、過去2年分全ての返還請求が可能です。

文面内容からは釈明の余地はないように思われますが、念の為当人にこのような事態に至った事情については聴取されておかれるべきといえます。

投稿日:2018/01/18 20:20 ID:QA-0074456

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事情聴取致します。

投稿日:2018/01/19 13:05 ID:QA-0074478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

返還と懲戒

虚偽申請で不正利益を得た行為ですので、該当期間の差額返還と懲戒が相当です。
これまで常識で通じたことがなかなかわかり合えない時代にもなってきましたので、新入社、新年度毎などで通勤費や交通費、その他経費申請において不正の追放を喚起するなどもあって良いかと思います。

投稿日:2018/01/19 13:56 ID:QA-0074479

相談者より

ご回答ありがとうございました。
正しい申告を喚起するよう周知したいと思います。

投稿日:2018/01/31 10:39 ID:QA-0074644大変参考になった

回答が参考になった 0

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