無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年1回の健康診断、同年度内で受診済みの場合

よろしくお願いいたします。

年1回、費用会社負担で社員に健康診断を受診させています。
最近入社した方について、会社が健診をさせる義務があるかどうかの質問です。

その方は、前職で同年度内に健診を受けております。
弊社は協会けんぽ加入なのですが、協会けんぽに聞いたところ、年度内に1名につき1回のみの費用補助となるため2回目は補助が出ませんと言われました。
会社は年1回の健診をさせる義務がありますが、この方に受診してもらおうとすると2回目の受診となるためけんぽからの補助が受けられません。

年1回の健診は会社の義務なので、けんぽからの費用捕縄あるなし関係なく受診してもらう事が正しいのか、同年度内に受診済みの場合は弊社での義務はないのか悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/10 12:05 ID:QA-0074300

HRHRさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上まずは入社の時点で入社時健康診断を受診してもらうことが必要です。前職で健康診断を受けていましても、改めて御社での診断が求められます。(但し、入社の3か月前までの期間で健康診断を受診されており診断結果を提出される場合は不要になります。)

こうした入社時健康診断を済ませていれば、年1回の定期健康診断につきましては1年後まで受診される義務はございません。

つまり、費用補助の有無に関わらず、こうした入社時健康診断の受診義務の観点から措置を取られることが必要といえます。

投稿日:2018/01/11 17:41 ID:QA-0074316

相談者より

服部 様

お世話になっております。

ご回答誠に有難うございました。
当該社員は入社1ヶ月前に、前職にて健康診断を受け、入社時にその診断結果を提出してもらいました。
この場合、当社での受診義務は無いということになりますね。

有難うございました。
また何かございましたら、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/11 18:03 ID:QA-0074318大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料