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帰省中の出張命令による交通費支給の範囲

休暇で帰省しているときに、帰省先に近い顧客への「出張命令」を行ったときの、交通費負担についての質問です。

単身赴任で大阪勤務の社員が、お盆休みで1週間東京に帰省しているとき、「埼玉県の顧客で機械故障が発生したので行って修理せよ」と上司が「出張命令」を行いました。
修理後、本人は帰省先で休暇に戻っています。

これに対し、本人から、「休暇でなかったならば、会社は当然に大阪-東京ー埼玉の往復交通費を負担したはずなので、その交通費を支給せよ」と要求されています。

会社の判断は、
①東京の自宅から埼玉の顧客までの往復交通費の支給
②日当は不支給(東京-埼玉は出張に該当しない)
③振替休の付与(本人は管理職のため時間外手当なし)

応用編としては、
(1)帰省が決まっていても、往路の乗車前に「出張命令」を発した場合は、
  ①大阪から埼玉の顧客までの通常経路の往復交通費を支給
  ②日当は往復と客先での作業日のみ支給(休暇日は当然に不支給)
(2)休暇中に「出張命令」を発し、客先から直接大阪に戻った場合は、
  ①自宅から埼玉の顧客までと、埼玉の顧客から大阪までの交通費実費を支給
  ②日当は客先での作業日と復路のみ支給(同日ならば日帰り日当)

就業規則・出張旅費規程には、このような細かい条項はありません。

上記のような判断で、法令に抵触しないか、日本での一般的慣行に照らして問題ないか、ご教示ください。

投稿日:2018/01/10 10:57 ID:QA-0074295

soumujinjiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に沿った措置を

▼ 先ず、有給休暇中の副業禁止を決めている会社はありますが、労基法上は、その過ごし方(場所・行動)は本人の自由に任されています。
▼ 次に、有休中と雖も、会社は、出張命令を出すことは出来ます。然し、出張に関わる必要経費は実費支弁しなくてはなりません。又、免除している労働義務を撤回部分に対し、賃金の支払義務が生じます。支払は、現実には、取得有休の未取得化という形をとることになるでしょう。
▼ 出張命令時に、偶々、東京という場所に居たことを事由に、出張に関わる必要実費(交通費)を支弁しないのは筋が通りません。依って、東京・埼玉間の往復交通費を支給すべきです。東京・大阪間の運賃は、本人選択の休暇の使い方の一つで出張交通費に該当しません。少々悪乗り気味ですね。
▼ 本出張は、実態的には、東京・埼玉間の日帰り出張だと推測しますが、宿泊を伴っても、御社の出張旅費規程に則り、処理できるレベルだと思いますが・・・・。
▼ 尚、上記措置は、本出張命令が、本人の有休取得前に出されたものか、取得開始後に出されたものかは問いません。

投稿日:2018/01/10 22:17 ID:QA-0074307

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
基本的な考え方がまちがっていなかったことを確認し、ホッとしております。
「出張命令が有休取得前に出されたものか、取得開始後に出されたものかは問わない」とのご指摘は意外でした。出張命令のタイミングにより、結論が正反対になると非常に微妙な問題が発生するため、そのご指摘は心強く思います。
ご回答どうもありがとうございました。

投稿日:2018/01/11 20:36 ID:QA-0074325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則等に詳細規定が無い以上様々な解釈が成り立ちますので、確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

その上で申し上げますと、通常であれば出張命令の経緯に関わらず、発生した交通費につきましては実費精算されるべきものといえます。

従いまして、現実に大阪からの交通費が発生していないという事であれば、支給される必要性はないのものと考えられます。

しかしながら、当事案につきましては、本来であれば労働義務が無いお盆期間の休暇中であるにもかかわらず業務命令を出されたことからも、そうした突然の負担に対する配慮も行われてしかるべきといえます。

それ故、交通費の支給は実費精算とされた上でご文面に示された通常の出張日当に加えまして、お盆休暇での業務負担に関わる何らかの特別な手当を上積みして支給することも検討されてよいものといえるでしょう。

投稿日:2018/01/11 17:15 ID:QA-0074314

相談者より

ご指摘ありがとうございます。
サービスエンジニアには、職種柄 休日での顧客対応が発生しがちで、かつ振替休・代休を取得しづらいという悩みがあります。
そのような実情を踏まえ、旅費規程の運用基準は法令に則ったベースで整備し、その上でご指摘のような手当を制度化したいと思います。
貴重なご指摘どうもありがとうございました。

投稿日:2018/01/11 20:51 ID:QA-0074327大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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