源泉徴収票の電子交付について
いつも参考にしております。
表題の件で相談です。
昨今のペーパーレスに伴い、「電子交付」という手段があります。
確定申告の際には「電子交付されたものではなく、紙で提出されたもの」とされているため、
弊社では給与システムから「受給者交付用」として印刷されたものに、「社印を押印して」
従業員へ配布しておりました。
ただ、税務署に問い合わせると、「社印の押印は不要」で「受給者交付用」として印刷された
もので問題ないとの回答をいただきました。
よって、一般的には、
1. 人事より給与システムから「受給者交付用」を印刷
2. 従業員へ配布(遠方であれば郵送)
ですが、押印がいらないのであれば、
1. 人事より給与システムから「受給者交付用」をPDFデータとして保存
2. 従業員へメールで送付し、受け取ったメールの添付から印刷する
どちらとも従業員本人が受け取る源泉徴収票は一緒であり、更に後者の場合、
人事の手間だけでなく、郵送費の削減にもなるため、後者を検討しておりますが、
法的(労務的)には問題ないでしょうか。
ご回答、お待ちしております。
投稿日:2018/01/09 18:27 ID:QA-0074283
- JOYさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、源泉徴収票の電子交付につきましては下記の要件を満たした場合に可能とされています。
1.受給者(交付を受ける者)に対し、あらかじめその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面で承諾を得ること
2.電磁的方法について、次の基準を満たしていること
イ 映像面への表示及び書面への出力ができること
ロ 受給者に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること
(但し、データを受給者の使用するパソコンに直接送信する場合やフロッピーディスク等の磁 気媒体等に記録して交付する場合は除く)
3.受給者から請求があるときは、書面により交付すること
従いまして、原則としてご文面の方法で電子交付をされる事も可能といえます。
詳細につきましては、労務というよりは税務手続に関わる問題ですので、税理士にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2018/01/09 22:48 ID:QA-0074289
相談者より
回答が遅れ大変申し訳ございませんでした。
非常に参考となりました。
投稿日:2018/02/01 08:14 ID:QA-0074657大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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