育休復帰後の夜勤免除者の給与について
お世話になります。
育休から復帰する職員の、勤務形態とお給料についてご質問です。
介護施設の介護職(常勤者)で、産休・育休を取得した職員が、お子さんが1歳になるタイミングで復職を希望しています。
その際、お子さんが小さいうちは夜勤を免除して欲しいとの申し出がありました。
当法人の就業規則では、夜勤のある職種で本人の希望で夜勤を行わない場合、「日勤常勤」という扱いとなり、基本給が減額されることになっています。
しかし、育児・介護休業法では「小学校入学前の子を養育する従業員から請求があった場合は、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない」となっています。(当法人の就業規則でも付則「育児休業等に関する規則」に定めております。)
このような場合、「日勤常勤者」として基本給を減額することは問題ないのでしょうか。
今までは、復職後も夜勤を行うか、勤務時間を短縮してパート勤務に変更する方がほとんどだったため、このようなケースは初めてです。
アドバイスお願い致します。
投稿日:2018/01/09 16:07 ID:QA-0074280
- Beginnerさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夜勤のある場合と夜勤を行わない場合とで、基本給が減額する根拠が就業規則に記載されているということですので、基本給を減額することの合理性があり、基本給を減額しても問題はないと思われます。
ただし、その旨本人によく説明し、また、いつまで夜勤を行わないのか等確認して上で、夜勤なし、基本給減額等、労働条件変更についての覚え書きを書面にて、双方捺印の上、交わしておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2018/01/09 18:12 ID:QA-0074282
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
給与だけでなく、夜勤免除の期間等も本人とよく相談して、労働条件変更の書面を作成したいと思います。
投稿日:2018/01/09 18:39 ID:QA-0074284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤の免除希望につきましては法令上認める義務がございます。
一方、その結果夜勤の給与ではなく日勤扱いの給与になるという措置につきましては、業務内容が変わる以上当然の措置であり、夜勤免除を阻害するものとは言い難いですので、違法性はないものといえます。
たとえその結果減額となるとしましても、就業規則で各々の給与内容及び減額になる旨が定められている限り、既存の労働条件になりますので不利益変更には該当せず有効な措置になりえます。
投稿日:2018/01/09 22:36 ID:QA-0074288
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/01/10 09:40 ID:QA-0074294大変参考になった
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