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労基法19条の解雇制限と休職後復帰できず自然退職の区別

いつもお世話になります。

当社の就業規則には退職事由として、

『休職期間が満了しても復職しないとき、休職期間満了日をもって退職とし、社員としての身分を失う。』という定めがあります。

また、労基法19条には、

『仕事が原因の怪我や病気で会社を休んでいる期間とその後の30日間は解雇できない』旨、定めがあります。

この解釈としては、

①業務が原因となって発生したケガや病気で休職した場合は労基法19条が適用され、休職から復帰後30日間は解雇できないとされ、

②業務上ではないケガや病気で休職した場合は就業規則の『休職期間が満了しても復職しないとき、休職期間満了日をもって退職とし、社員としての身分を失う。』という定めを適用できる(労基法19条は適用されない)。

と考えればよいでしょうか?

投稿日:2018/01/08 11:25 ID:QA-0074236

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法としての強制力の有無が背景に

▼ ご理解の通りです。単なる措置面の相違ではなく、法としての強制力の有無が加わります。
▼ 業務上の負傷、疾病の場合の解雇は、労基法(強制法)として課されている制限です。
▼ 私傷病事由の場合は、(定められた手続きは必要ですが)会社が決定することが出来ます。

投稿日:2018/01/09 10:18 ID:QA-0074244

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/01/09 11:32 ID:QA-0074256大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にはご認識の通りとなります。

厳密にいえば休職期間満了による退職については解雇ではございませんが、その場合でも労働基準法第19条に基づき退職は無効とされた判例もございますので、業務上傷病による休職であれば(※通常は「休業」と呼ばれ、私傷病による「休職」とは区別されています)同様に退職制限がかかるものといえます。

投稿日:2018/01/09 10:43 ID:QA-0074246

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/01/09 11:34 ID:QA-0074257大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。
就業規則の休職規定をみていただくと、「私傷病が原因」で労務不能の場合が対象となっているはずです。

すなわち、休職は業務上の怪我や病気は対象外となります。

投稿日:2018/01/09 11:57 ID:QA-0074261

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/01/09 12:47 ID:QA-0074268大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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