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改正高年齢者雇用安定法における兼務役員の処遇について

お世話になります。

当社には兼務役員の形式として、下記の2つがあります。
1.取締役〇〇部長(取締役に部長職を委嘱)
2.執行役員〇〇部長(執行役員に部長職を委嘱)

このケースにおいて、改正高齢者雇用安定法における「定年」に関し、
①取締役の定年(内規にて決定予定)との関係性
②執行役員の定年(内規にて決定予定)との関係性
③上記②の執行役員の定年は、「委任」か「雇用」の契約関係に
 影響するものか
について、ご指導を頂戴したいと考えております。

〇〇部長を委嘱している場合は、そもそも労働者の性格を持つ等の
理由にて、改正高齢者雇用安定法の対象となってしまうこともある
のではないか、執行役員はそもそも会社法の役員には当たらない
(重要な使用人ではなるが)など、設計に不明点が多く、相談を
させていただきました。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/04 17:36 ID:QA-0074211

ネームニックさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

キーは「労働者性」、御社にて点検を。行政当局への相談も選択肢

▼ 高齢者雇用安定法は、「労働者」に対して、本人が希望すれば、65歳まで会社が直接雇用する制度を設ける義務がありますが、雇用するという制度さえあれば、その労働条件等は会社の自由です。
▼ ご質問を通じてのキーワードは、労働者性、つまり、「雇用関係の有無」ということになります。
① 取締役には労働者性がなく、契約も「委任」となりますので本件と対象外です。
② 執行役と執行役員とは、全くの別物で、執行役員には、執行役と異なり、会社法で認められたものではありません。
③ 会社との法律関係としては、雇用型、委任型、混同型がありますが、部長職という現業トップの職位を考えると、恐らく、主体は雇用契約であり、安定法の対象労働者だと推測します。
▼ ここは、御社ご自身で、具体的な雇用契約書類、労災保険への加入状況、雇用保険の被保険者か否か等から、安定法の対象性をご点検下さい。確認の意味で、所轄労基署、都道府県労働センターに意見を求められるのも良い選択手段だと思います。

投稿日:2018/01/04 20:59 ID:QA-0074213

相談者より

ありがとうございました。問い合わせ先もご教授いただき、活用してみたいと考えております。

投稿日:2018/01/06 12:26 ID:QA-0074234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず取締役につきましては会社法上の役員としまして通常労働者には該当しませんので、高年齢者雇用安定法の適用もなく、それ故役員定年の到達後における雇用確保の義務はございません。

しかしながら、当事案のように部長職を兼務する役員ということであれば、部長職部分につきましては従業員に適用される通常の就業規則における定年が適用されますので、仮に就業規則上の定年が60歳であれば、高年齢者雇用安定法の定めに基づき当人が希望すれば65歳までの継続雇用を確保する義務が発生することになります。(尚、取締役部分については取締役の定年到達で退任となるだけで、専任の取締役の場合と特に変わるところはございません。)

一方、執行役員につきましては、その業務実態によって判断する事となりますが、一般的には管理職と同様に労働者性が高い場合が多いですので、そうであれば執行役員の定年後についても65歳までの継続雇用確保が求められるものといえます。

但し、高年齢者雇用安定法で使用者に課せられているのは、あくまで継続雇用自体の確保に過ぎず、従前の労働条件である執行役員身分の継続まで求めるものではございません。従いまして、定年到達後に執行役員については退任とされた上で、通常の従業員としてのみ継続雇用とされる事でも差し支えないものといえます。

投稿日:2018/01/04 21:02 ID:QA-0074214

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/27 11:41 ID:QA-0076816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員は、労働者性がありますので、高齢者法の対象となります。

執行役員は、原則と労働者ですので、高齢者法の対象となります。

委任型の執行役員は、直ちに対象外ということではなく、実態として労働者性がある場合には、高齢者法の対象となります。

投稿日:2018/01/05 09:48 ID:QA-0074217

相談者より

ありがとうございました。雇用契約を前提としています。

投稿日:2018/01/06 12:28 ID:QA-0074235大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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