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有給休暇と法定休日との関係

いつもお世話になっております。

ご質問がございます。

時給のアルバイトの出勤状況は以下の通りです。
1週間(日~土)において5時間づつ6日出勤(合計30時間)、1日有給休暇(時給5時間分)。

この場合、1日は法定休日出勤として割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?

有給休暇は休日ではないですが、労働しているわけではないのでどうなのかなと思い質問いたしました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/01/04 12:08 ID:QA-0074205

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日が何曜日なのかは、会社のルールによって異なります。

まずは、法定休日が何曜日なのかを就業規則にて確認して下さい。

そして特定された法定休日に出勤したのであれば、(例えば、日曜日が法定休日でその日に出勤したのであれば)その日は3割5分増しの賃金の支払いが発生します。

また、割増賃金は実働時間に対して支払うものとなりますので、有休はノーカウントとなります。

投稿日:2018/01/04 13:16 ID:QA-0074208

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日と有給休暇は全く別物

▼ 法定休日と有給休暇、いずれも、出勤しなくても、「賃金カットはない」・「考課で不利にならい」点は同じですが、根本的な違いは、前者が、「元々、勤務日ではない」のに対し、後者は、「本来勤務日だが、労働義務を免除する日」という点にあります。
▼ 賃金は、「法定休日は働かない」、「有休日は働く」という前提で決められています。従って、法定休日に労働すれば、基本給に3割5分以上のペナルティ賃金を加算することが必要です。他方、有休日は、休んでも賃金カットはない ⇒ 賃金は支払われていることになります。尤も、ペイロール上に、有休分と別表記されないので目に着かないだけです。
▼ その際の賃金の計算法は、労基法で、所定労働賃金、平均賃金、標準報酬日額(労使協定要)のいずれかとすることが定められています。法定休日の場合と違って、給与明細に休日労働として別記される訳ではないとでピン来ないかも知れませんね・・・・。
▼ 尚、法定外休日も、就業規則に明記されていれば、上記、法定休日に準じた考え、措置が適用されます。

投稿日:2018/01/04 17:20 ID:QA-0074210

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有給休暇を取得されても、法定休日の代わりにはなりえません。あくまで「休暇」としての取扱いになります。

従いまして、仮に法定休日の曜日を特定されていなくとも原則として週1日は法定休日がございますので、1日分について休日労働割増賃金(×1.35)の支払が必要です。

投稿日:2018/01/04 20:33 ID:QA-0074212

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

有給休暇は労働義務が免除されますが本来は勤務日ですので、そもそも勤務日ではない法定休日とは根本的に異なります。
有給休暇により労働していないことは、休日出勤の取扱いに何ら影響を与えるものではございません。
従いまして、週1日の法定休日に出勤がございますので、1日分につき3割5分増しの休日労働割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2018/01/05 16:54 ID:QA-0074230

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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