無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

内部登用者に対する雇い入れ時健康診断について

 はじめまして。いつも参考にさせていただいております。

 平成30年4月1日採用予定で、当法人の有期雇用職員数名を正職員に内部登用することとなりました。
 もともと有期雇用職員として雇用している者であるため、今年10月に定期健康診断を受けており、結果も法人内に保管してありますが、内部登用の手続きにあたり、あらためて雇い入れ時健康診断を行う必要はあるのでしょうか。既に有期雇用で雇い入れている者であるため、必要ないと考えて問題ないでしょうか。ご教授いただけると幸いです。
 ちなみに、10月の定期健康診断では、雇い入れ時健康診断に必要な受診項目は全て含まれています。

投稿日:2017/12/22 18:52 ID:QA-0074122

nandemoyaさん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇い入れ時健康診断とは文字通り入社された際に実施される健康診断を指しています。

つまり、実施時期が入社時でさえあれば雇用形態は問われていませんので、改めて実施される必要はございません。

投稿日:2017/12/25 09:50 ID:QA-0074129

相談者より

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 4年前の内部登用の際は健康診断を実施しており、不要であるという判断をしかねたため、ご相談させていただきました。
 
 誠にありがとうございました。

投稿日:2017/12/25 12:59 ID:QA-0074134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員

有期雇用も無期雇用も貴社社員であることに何も変わりありませんので、特別な扱いは必要ありません。社内呼称がパートやアルバイト、準社員などであっても、法律上はすべて有期雇用「社員」です。既に社員である以上「雇い入れ」ではありませんので、検診も不要です。

投稿日:2017/12/25 11:30 ID:QA-0074133

相談者より

 回答いただきありがとうございました。
 参考になりました。

投稿日:2017/12/25 13:00 ID:QA-0074135参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード