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連絡が取れない社員の解雇

お世話になります。

先日入社した社員が4日目から無断欠勤をしました。
本人には電話、メール等で毎日連絡をとりましたが一向に連絡はつきません。
自宅にも行きましたが留守(居留守?)の様で、しかし長期不在の様子ではありません。
13日目に配達記録で解雇通知(14日以内の者)を送ったところ、10日後位に受取されずに戻ってきました。
解雇は、本人に伝えて初めて有効になるはずですので、この場合無効になるでしょうか。
無効となった場合弊社就業規則の「14日以上の無断欠勤の場合懲戒解雇」を適用しようと思うのですが、具体的にどのような手続を踏めばいいのでしょうか。
懲戒解雇であっても本人に伝わらない限り無効になってしまうのでしょうか。
ご教授願います。

投稿日:2007/02/02 13:46 ID:QA-0007410

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

連絡が取れない社員の解雇手続き

■御社の就業規則に「14日以上の無断欠勤の場合懲戒解雇」と定められていれば、懲戒解雇事由に該当することは明らかでですが、問題はその手続きです。ご指摘のように、民法97条は、意思表示はその通知が相手方に到達したときに効力を生じるとしています。
■「到達」したかどうかは、了知し得たかどうか、即ち、知りうる状態に置かれたかどうかから判断されますので、郵便が届いたときに本人がたまたま不在であってもよい訳です。然し、失踪して行方不明の場合には、解雇の意思表示が到達したことにはならないでしょう。
■このような場合、厳密な手段を踏むとすれば、法的に相手方に到達したものとみなす制度、民法98条に定める「公示送達」の手続きを簡易裁判所に対してとることになります。公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所または市役所、区役所、町村役場等の掲示場への掲示、官報への掲載をしてもらうことになります。
■実際には、家族との連絡が可能であれば、家族と相談の上、解雇を了解して貰うような解決例も多いようです。

投稿日:2007/02/02 14:47 ID:QA-0007413

相談者より

川勝様
有難うございました。
早速対応してみます。

投稿日:2007/02/06 12:32 ID:QA-0032989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

本人と連絡が取れないとのことですが、単に居留守か訪問時の不在なのか、それとも行方不明なのかについて対応も異なってくると思います。

文面から推察する限りでは、前者の可能性が高いようですので、その場合(行方不明でない場合)ですと、原則として解雇は可能でしょう。

何回か自宅を訪問し、それでも会えない場合は内容証明(配達記録付)で解雇通知を送られるとよいでしょう。
受取拒否されても、数回送れば万一解雇を巡る紛争になった際でも本人の悪意を示す証拠になりますので、無駄にはなりません。

同時に、「解雇予告除外」の申請を労働基準監督署へ行えば、即時解雇が認められる可能性が高いといえます。

問題となるのは、本人が出てきた際、意思が伝わっていないことを理由とした解雇処分の無効を主張されたり、解雇予告手当の請求をされたりすることですから、それらへの対応策を取っていれば居留守等の場合本人に非があることは明らかなので大事には至らないでしょう。

投稿日:2007/02/02 14:51 ID:QA-0007414

相談者より

服部様
有難うございました。
早速対応してみます。

投稿日:2007/02/06 12:33 ID:QA-0032990大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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