一部の従業員への食事補助
Aビルには親会社の社食があり、全額本人負担で利用が可能
Bビルには社食やコンビニがない(AビルとBビルとは徒歩5分圏内)
そのため、Bビル従業員に対して、国税庁の規定範囲内で食事補助(お弁当補助)を
行なうという審議があるのですが、Aビル勤務者にとって不利益ではないのでしょうか。
また、Bビル従業員が半額負担していれば問題とはならないものなのでしょうか。
①役員や従業員が食事の価格の半額以上を負担していること
②1か月あたりの税抜金額が3500円以下であること
上記の金額を超える場合は補助額が手当(給与)として課税対象となる
※手当(給与)ではなく支出補助の場合、食中毒等が起こった場合に社の責任が問われる懸念がある。
投稿日:2017/12/20 14:07 ID:QA-0074068
- さおわたさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
一部事業所での昼食支援
税務
記載されておりますように、所得税基本通達36-38および36-38の2にあるとおり、購入した弁当代の半額以下の事業主補助(ただし月額3500円以下)であれば、事業主補助は福利厚生費として差し支えありません。
なお、補助が通達の上限を超えた場合は、超えた額が課税となるのではなく、全額が課税となります。非課税枠ではないからです。
公平性
1 昼食及び弁当代が500円の場合
Aビル勤務者が@500円×20食=10,000円の自己負担
Bビル勤務者が@500円の弁当×20食-3500円=6500円の自己負担
となり、Aビル勤務者から不満の声が上がる可能性があります。
2 昼食300円、弁当代が500円の場合
Aビル勤務者が@300円×20食=6,000円の自己負担
Bビル勤務者が@500円の弁当×20食-3500円=6500円の自己負担
となり、不満の声はないでしょう。
よって、実際のAビル昼食費平均額及び弁当代の額をもとに比較試算する必要があります。
場合によっては、事業主補助を少なくすることで公平性を保つ必要があるかもしれません。
投稿日:2017/12/20 15:37 ID:QA-0074071
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務の観点から申し上げますと、労働条件の不利益有無に関しましては、同一労働者における従前の条件との比較が問題とされます。つまり、明らかな差別的措置または違法に該当する措置でなければ、異なる労働者間で処遇が異なっても差し支えはございません。
従いまして、当事案の場合ですと、Bビル従業員が食事補助を受けることになってもそれでAビル勤務者自身の労働条件が引き下げられるわけではございませんので、それ自体に問題はないものといえます。
また、食中毒等が発生した際の責任有無につきましては事情経緯によっても異なりますので、上記の問題とは別にあくまで個別の事故状況によって判断されるべき事柄といえます。
仮に何か問題があるとすれば課税面になるものと思われますので、そちらに関しましては税務の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/12/21 18:08 ID:QA-0074096
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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