36協定を超えた時間外労働について
いつも適格なアドバイスをありがとうございます。
最近労務担当になった者です。
当社はの36協定は特別条項なしの月45時間、年360時間ですが、
360時間を超えた場合は、振替休日で消化するような内規があり対応しているようです。
時間外、深夜、休日の割増賃金を支払っているのであれば、問題ないのでしょうか?
特別条項を結ぶべきなのか検討中であり、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2017/12/20 13:07 ID:QA-0074066
- みんこさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日制度につきましては内規ではなく就業規則に明記される必要がございます。
加えまして、その場合でも振替休日によって適用外の扱いが認められるのは、36協定上の休日労働のみになります。法定外休日や通常の時間外労働につきましては、他の日や時間に振替をされたとしましても時間外労働から除外されることにはなりえません。
従いまして、ご文面のような場合ですと、特別条項を定めて運用することが不可欠といえます。
投稿日:2017/12/21 17:45 ID:QA-0074094
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