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雇い入れ時の健康診断について

いつも参考にさせていただいております。

雇い入れ時の健康診断についてご相談です。

常時使用する労働者の場合は雇い入れ時の健康診断が義務付けられているかと思います。

1.雇い入れ時の健康診断の省略
雇い入れ時は健康診断の結果表を提出していただくことで対応ができたように記憶しておりますが、
今年ご本人が受けていただいていたとするなら、そのコピーを提出いただくことで足りますでしょうか?

改めて会社として実施をする必要がありますでしょうか?

また、本人が今年健康診断を受けていなかった場合は、会社として健康診断を実施する、もしくはご本人に受診してきてもらいその費用を会社で負担する、というような対応になりますでしょうか?

2.有期契約労働者の場合
今回有期契約労働者となります。
この場合、常時使用する労働者となりますでしょうか?
また、契約期間がどのくらいであれば常時使用する労働者と解釈するのが妥当か、などございましたら、
ご教授くださいますようお願いいたします。

投稿日:2017/12/15 12:25 ID:QA-0074001

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、健康診断を受けている記録が求められていますので、原本でなくともコピーでも差し支えございません。そして、本人が入社前3カ月以内に該当する項目について健康診断を受けていなかった場合は、会社側に健康診断を受けさせる義務がある事からもご認識の通りの対応が妥当といえます。

2につきましては、契約更新等により1年を超える雇用予定がある場合ですと所定労働時間が正社員の4分の3以上の方に関しては健康診断の実施が義務付けられることになります。

投稿日:2017/12/15 22:53 ID:QA-0074011

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/12/18 15:07 ID:QA-0074034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

検診

1.労働安全衛生規則で検診は会社の義務ですので、本来はコピーではなく正本が望ましいといえます。取れるなら正本を取り寄せるようにしてはいかがでしょうか。

2.期間更新により1年以上使用されることが予定され、1週間の労働時間数が正社員の4分の3以上であるなら常時雇用です。有期契約でも事実上無期限の自動更新であれば、「常時使用する労働者」とみなされるでしょう。

投稿日:2017/12/18 11:07 ID:QA-0074026

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2017/12/18 15:07 ID:QA-0074035大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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