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固定残業代の支給計算式

お世話になります。

初めてご相談します。
今、我が社では深夜勤務時間を含む小売業を営んでおります。
従業員は60時間分の固定残業+深夜勤務手当を支払っております。
その計算方法についてご相談です。

1.基本給18万円
  営業手当2万円
  固定残業手当8万円(60時間分)
  年間休日105日
  1日8時間勤務
2.11月の月間の総労働時間220時間
3.上記の内深夜時間17:00

この場合の計算方法は、下記のとおりで問題ないですか?

220ー171=49時間が時間外
17時間00分が深夜

(365-105)*8/12=173.3
(基本給18万円+営業手当2万円)/173.3=1155円

時間外手当:49*1155*1.25=70,744
深夜時間手当:17*1155*0.25=4,913
手当合計 75,657円

固定残業手当を既に8万円支給しているため、追加支給なしという認識で正しいでしょうか。

投稿日:2017/12/14 13:22 ID:QA-0073983

ニークネームさん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、大まかな捉え方としては合っているでしょうが、幾つか問題となる点がございます。

まず時間外労働につきましては通常の場合月全体の労働時間で判断する事は出来ません。つまり、1日8時間または週40時間を超える労働時間があれば、全て時間外労働としてカウントしなければなりませんので、御社が1か月単位の変形労働時間制フレックスタイム制でなければ、各日及び各週毎に見られ正確に時間外労働時間数を算出する事が必要です。

そして、固定残業代の定めにおきまして深夜労働が含まれていなければ、深夜労働については別途支給される事が求められるものといえます。御社の場合単に「60時間」となっていますが、こうした記載だけですと、単に時間外労働60時間のみを対象としているといった解釈も出来ますので、通常の残業とは異なる休日労働や深夜労働も含まれたいのであれば就業規則上でその旨明記されるべきといえます。

投稿日:2017/12/14 20:53 ID:QA-0073989

相談者より

ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ありません。

今は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。就業規則にも盛り込んであります。

60時間の内容については労働条件通知書内に「残業、深夜勤務手当含む」と明記しておりますがその場合でも改めて就業規則に記載する必要はありますか?

投稿日:2017/12/15 09:05 ID:QA-0073991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「60時間の内容については労働条件通知書内に「残業、深夜勤務手当含む」と明記しておりますがその場合でも改めて就業規則に記載する必要はありますか?」
― 労働条件通知書よりも就業規則の方が上位規定になりますので、就業規則上にも明示されておかれるべきといえます。

投稿日:2017/12/15 09:12 ID:QA-0073992

相談者より

ありがとうございます。

就業規則と賃金規程にも盛り込みます。

投稿日:2017/12/15 20:02 ID:QA-0074005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、60h分の時間外ということでは、8万円では足りないと思われます。
どのような計算で出されてますかね。

次に、現在は、固定残業代の中に、時間外と深夜手当をミックスすることはできません。
深夜加算が何時間なのかはっきりしないからです。

深夜加算は固定残業に含めずに、0.25×深夜労働h加算する運用に帰るべきです。

投稿日:2017/12/15 14:42 ID:QA-0074002

相談者より

ありがとうございます。

8万円では55時間までしか含めれませんでした。
ご指摘ありがとうございます。

固定残業手当に深夜加算が認められないというのは監督署等の判断例でしょうか?

投稿日:2017/12/15 20:03 ID:QA-0074006大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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