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過去在籍していた社員より在籍期間の問い合わせ

お世話になっております。

先日、10年程前に在籍していたという社員より、在籍していた期間を知りたいという電話がありました。
フルネームを名乗り、問い合わせの目的は、転職活動をするので在籍期間を知りたいとのことです。
実際、その名前に該当する社員はいたのですが、本人確認ができないままお答えすることはできないと思い、改めてご連絡しますとして電話を切りました。

先方の様子からすると、なるべく早く知りたいようですが、どのように対応すべきでしょうか。
電話で、本人しか知り得ないであろう質問をし(携わったプロジェクト、座席の位置、等)正しい答えが得られたらOKとする、という対応でも問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/12 13:14 ID:QA-0073944

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過去在籍の本人よりの問合せ対応

▼ 現時点で、最も証明力の高いのは、写真入りの「個人番号カード」の提示でしょう。現居所が遠隔地でなければ、来社頂き、直接面談での確認、更に、同カードの写しをその場で頂くことです。。
▼ 更に、直接面談により、本人しか分からない事項を整理しておき、その場でQ&Aにて確認すること、担当者以外に、複数社員の同席も欠かせない条件です。

投稿日:2017/12/12 13:54 ID:QA-0073946

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/04 11:38 ID:QA-0074199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人確認書類

まずは本人に直接来てもらうことと、証拠として免許証や本人確認できる書類の提出をお願いしてはいかがでしょう。申請の誓約書なども取ることで、本人の利便性より、個人情報保護の方が会社にとって重要と思います。

投稿日:2017/12/12 18:36 ID:QA-0073949

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/04 11:39 ID:QA-0074200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり本人確認が出来ない状況での案内は避けるべきといえます。

但し、照会内容が比較的重要性の低いものでもあることから、手っ取り早い方法は生年月日と在籍時の住所または電話番号をお尋ねされることで足りるものといえます。勿論、ご文面のような方法ですとより厳格に確認出来ますのでそのような対応でも差し支えございません。

投稿日:2017/12/12 22:34 ID:QA-0073951

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/04 11:39 ID:QA-0074201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職証明の本人請求権は2年間ですので、在籍期間証明等においても、10年前のものについては、応じる法的義務はありません。

むろん、会社として応じてあげてもかまいませんが、その場合にには、ご認識のような本人確認の上ということでよろしいでしょう。

投稿日:2017/12/13 15:42 ID:QA-0073969

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/04 11:39 ID:QA-0074202大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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