無期転換について
日本の人事部御中
前略 お世話様になります。
いつも、的確に回答を賜り、感謝申し上げます。
今回質問させていただきました件は以下のとおりです。
無期転換制度の適用に備えて、契約社員の定年を60歳と定める就業規則の改定を行う
ことにしておりますが、その過渡期として、現在59歳になっている契約社員が来年の
4月1日に行使可能な無期転換の申し込みを行ったとし、同年の5月に誕生日(5月16日)
で60歳になり、その末日で定年です。
ついては、結果として無期転換後、最短1か月で退職になるケースも出て参ります。
(ただし、その後、本人が希望すれば65歳まで嘱託再雇用制度もありますが・・。)
会社として非情な措置にも見えなくもないですが、この場合はルール通り、5月末を
もって定年、退職にしまうことに問題ないでしょうか。あるいは、このようなケースは
特例として、半年程度(9月末)の期間をおいて定年とした方が望ましいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/12/11 13:55 ID:QA-0073917
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳前の無期転換者の定年が60歳という定めであれば、定年は60歳となります。
その際、65歳までの雇用確保措置が制度としてあれば問題はありません。
投稿日:2017/12/11 17:41 ID:QA-0073923
相談者より
お世話様になっております。
早速、ご回答ありがとうございました。
良く理解できました。
投稿日:2017/12/11 18:07 ID:QA-0073924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元来改正労働契約法における無期契約転換の権利につきましては、5年を超えて継続勤務した有期雇用契約者について正規雇用並みの安定した雇用を確保する主旨で定められたものになります。
そして、元から無期雇用である正規雇用であっても全くの無制限な雇用ではなく、定年制による上限が可能とされてることから、無期転換された場合でも特段の定めがない限り当然に定年制の適用はなされるものといえます。
加えまして、高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの継続雇用制度が適用される事から、60歳で必ず雇用終了となるわけでもございませんので、特に不利益を被ることにもならないものといえるでしょう。
投稿日:2017/12/11 22:39 ID:QA-0073928
相談者より
お世話様になっております。
良く理解できました。
ありがとうとざいました。
投稿日:2017/12/12 09:21 ID:QA-0073932大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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