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転籍者への賞与支給

グループ会社間で当社より1名(以下A)転籍が11月末付で行われました。
当社では12月末に賞与支給が行われますが、その支給対象期間は4月~9月で、Aに対しても当社から賞与支給を行うことになりました。
但し当社の賃金規程では、賞与支給対象者は支給日に在籍する者と規程されています。
転籍者に対しては特段の規定はないのですが、当社から転籍者に対して賞与を支給しても、グループ会社に在籍ということで問題ないでしょうか。
また、転籍後にAに対して転籍先から賞与支給(賞与支給算定期間は同一)が行われますが、来年6月の賞与支給に当たって、算定期間10月~3月のうち10月11月は当社負担とし、相当額を転籍先に資金を動かすことになる予定です。
その場合の会計上の処理、及び税務上の問題点等をご教示いただければ幸いです。
以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/07 11:27 ID:QA-0073873

ニホンバシさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、前段の件につきましては転籍=退職を意味しますので、賃金規程に基づけば賞与支給無という措置になります。賃金規程を含めた就業規則につきましては、個々の事業所に適用されるものですので、グループ会社に在籍されても御社に在籍されていない以上支給義務は発生しません。

しかしながら、当然ながら賞与支給は転籍者に取りまして有利な措置になりますので、適用対象外であっても特例として任意に支給される措置については差し支えございません。また、今後も同様の措置を取られる意向でしたら、これを機会に賃金規程上にグループ会社へ転籍の場合支給される旨の定めをおかれるとよいでしょう。

そして後段の件につきましては、10月・11月分に関わる賞与は御社での就労に対する支給内容になりますので、合理的な負担費用としまして損金処理の扱いが可能といえます。
その他会計処理及び税務の詳細につきましては、専門家である公認会計士または税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2017/12/07 12:14 ID:QA-0073878

相談者より

ご回答を有難うございます。賞与支給日に在籍してなくても合理的な理由があれば賞与支給は可ということですね。後段についても参考になりました。

投稿日:2017/12/07 22:12 ID:QA-0073896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転籍前に決着させるのが無難

▼ 「支給日在籍主義」の下では、法的には、本人は、支給日には在籍しておらず、賞与の支給対象とはなりません。移籍先がグループ会社であるか否か問いません。
▼ ご相談では、例外として、支給することに合理的な理由があれば格別問題はありません。この局面でも、グループ会社であるか否かは無関係です。
▼ 次に2つ目の問題ですが、来年6月の賞与(対象期間10月~3月)の内、転籍前の2カ月間の実績が不支給となるのを避けるという考えなら、転籍前日に、御社で標準賞与額を支給されるのが話の筋としては通り易いのではありませんか。
▼ 転籍後、御社から「相当額を転籍先に資金を動かす」ことに就いて、正当、且つ、明快な説明が出来ないと税法上、転籍先に対する贈与と看做される可能性が高いと思います。税理士さんに確認して下さい。

投稿日:2017/12/07 13:59 ID:QA-0073882

相談者より

ご回答を有難うございます。賞与支給日に在籍していなくても合理的な理由があれば支給可ということですね。2つ目の問題ですが、既に転籍しているため、転籍前の賞与支給は最早できません。転籍先への資金移動が贈与とみなされないよう合理性のある根拠を揃えておくことを考えます。

投稿日:2017/12/07 22:25 ID:QA-0073897大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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