重度心身障害者と扶養手当て
いつもお世話になっております。一般財団法人に出向しており、この組織の扶養手当に関する規定に疑問を持っております。
1.職員給与規程では
扶養手当は、扶養親族を有する職員に対して支給する。
扶養親族の範囲は、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者とす る。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ)
(2)満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)重度心身障害者
と定めています。
2.一方、職員給与にかかる実施要領では
(扶養親族の範囲)
第1条 職員給与規程(以下「規程」という。)第12条第2項の扶養親族には次の各号の1に該当する者は含まないものとする。
(1)財団法人○○以外の者から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2)年額1,300,000円以上の所得があると見込まれている者
(3)重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
と定めています。
疑問点は、1で重度心身障害者は扶養手当支給対象としながら、2(5)で重度心身障害者でも終身労務ができる者は扶養親族とは認めない、としている点です。
重度心身障害者として居住する地方自治体で認定されれば、労務可能か否かにかかわらず扶養手当の支給対象とすべきではないでしょうか?
ちなみに、ウェブ検索すると同様の規程を持つ組織は他にもあります。
終身労務に関する記述を削除する案ですが、他に適切な表現があるでしょうか?
投稿日:2017/12/06 15:05 ID:QA-0073849
- 有期雇用者さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2の(3)につきましては、重度心身障害者に関する適用除外の特例を定めたものといえるでしょう。
従いまして、基本的には上位規程である1の内容に沿って職員にとって有利になるよう実施要領を変えることは差し支えないものと思われます。
その場合は、単に2の(3)を削除されることで対応されるのが分かりやすいといえるでしょう。
投稿日:2017/12/06 23:12 ID:QA-0073861
相談者より
ご意見ありがとうございました。
上位規程優先の考えで処置することといたしました。
投稿日:2017/12/28 15:35 ID:QA-0074192大変参考になった
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