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早退した日を有休とする場合の賃金取扱い

社員が体調不良にて早退した日について、
その日を有休としてほしいと相談を受けました。

弊社は1日8時間勤務で、対象社員はその日2時間30分のみ出勤して早退しております。

半休の制度はありますが、
半休では8時間に満たないため、有休を使用させてほしいといわれたのですが、
以下のどの取扱いが正しいのでしょうか。

1.有休分8時間+実働2時間30分なので、2時間30分の割増賃金を支給する
2.2時間30分の実働賃金と、有休分8時間を割増なしで支給する
3.1日有休とし、8時間分とする

ご本人としては、当月に欠勤控除が発生することを避けたいようです。
また、弊社では時間での有休取得制度はございません。

ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/12/05 13:04 ID:QA-0073825

人事はじめさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位有休制度を導入されていない以上、一部でも勤務された場合に1日分の年休を取得する事は出来ません。

従いまして、文面のような対応はいずれも不可ですので、当人が希望すれば半休取得で時間が満たない分は賃金控除の対応をされることになります。体調不良等による早退はあくまで当人の自己都合ですので、配慮は無用ですし原則通りの対応をされる事で差し支えございません。

投稿日:2017/12/05 23:33 ID:QA-0073836

相談者より

やはり時間単位がない以上対応ができないのですね。とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/12/20 14:40 ID:QA-0074069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

結論から申し上げますと、有給休暇の運用から考えますとどれも正しい処理ではございません。

労働基準法上では有給休暇を与える必要はありませんが、社会通念上あるいは本人の希望により、御社が事後申請を承認すれば、病気などの場合の突発的な欠勤等に有休を充てられるような措置を取ることは特に問題ございません。

考えられる処理としては、半休制度がございますので、今回のように、有給休暇の事後申請を御社が認める場合、就業規則に沿って、2時間30分は出勤扱いで、半休に足りない1時間30分を勤怠控除し、午後を半休として取り扱うことは特に違法ではありません。

今回のケースのように社員が有給休暇として処理を希望する場合、承認せずに控除されてしまうと社員のモチベーション低下に繋がる可能性がございますので、それを考えて御社が承認されるということでしたら2.もしくは3.でご本人様と相談の上、個別に決定されるのがよろしいかと存じます。

もし、御社でこのようなケースが多い場合であれば、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができますので、時間単位の有給取得制度を導入・検討されてはいかがでしょうか

投稿日:2017/12/07 09:19 ID:QA-0073866

相談者より

個別対応の場合は可能とのこと、とても参考になりました。1回認めてしまうと、今後他の方に関しても認める必要が出てくるかと思いますので、慎重に進めて生きたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2017/12/20 14:41 ID:QA-0074070大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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