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36協定について

お世話になっております。

標題の件で、ご質問がございます。
36協定を今年初めて行うのですが、
1、会社が行うべき流れ
2、変形労働時間制届の記入方法
3、労働者に役員は入らないと思うのですが、社長やCEO・COOは労働者として含むのでしょうか??


ご返信いただければ幸いです。

投稿日:2017/12/05 11:52 ID:QA-0073823

たたたのたっくさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.従業員の過半数で組織する労働組合があれば組合と、そのような組合がなければ従業員の過半数代表者(※会社が指名するのではなく従業員側で自主的に選んでもらいます)と協議を行い、定型の様式に沿って時間外労働及び休日労働の内容について記載し届出をすることになります。様式は労働基準監督署で入手出来ますし、記入内容の詳細については所轄の労働基準監督署で指導してもらうとよいでしょう

2. 1年単位の変形労働時間制について記入欄がございますが、書き方は通常の場合と特に変わりございません。但し、時間外労働の上限時間はやや短くなっていますので注意が必要です。
また、変形労働時間制自体の協定は36協定と別の様式になりますので、別途作成し提出する事が必要です。こちらにつきましても監督署で入手出来ます。

3.社長やCEO・COOも通常であれば会社法上の役員のはずですので、労働者医は含まれません。

投稿日:2017/12/05 23:14 ID:QA-0073834

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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