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固定残業手当について

お世話になっております。
新たに給与体系の作ることになり、固定残業手当を設けることになりました。
20h分の固定残業手当をつけることになりましたが、
当社の勤務体系が2種類あり、完全週休2日制(国民の休日の休日)とシフト勤務になり、
シフト勤務は1ヶ月の変形労働となり、暦月30日未満の休日は8日、暦月31日の休日は9日となります。
休日数が違うのにもかかわらず、固定残業手当の計算方法は同じでも問題ないでしょうか。
お手数ですが、ご確認のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/12/04 19:38 ID:QA-0073814

panchoさん
東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業制であったり休日数が異なっていたりしましても割増賃金の計算方法自体に変わりはないので問題ございません。

勿論、異なる制度によって休日数に相違が生じる場合ですと通常であれば月の所定労働時間数も変わることになり割増賃金の基礎となる時間単価が変わってきますので、計算方法は同じでも残業代は変わる事になります。

投稿日:2017/12/05 09:42 ID:QA-0073818

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/12/05 11:22 ID:QA-0073822参考になった

回答が参考になった 0

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