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有期雇用契約者の試用期間について

有期雇用契約の際の試用期間についてお尋ねします。
まず、試用期間というのは、いきなり正社員に雇用する場合に設けるのであって、有期契約アルバイトの場合は設定しないという理解で良いでしょうか。

弊社では、新たに人材を採用する場合、最初から正社員になる方はまずいません。
有期6ヶ月(様子見の期間)⇒有期6ヶ月更新(さらに様子見の期間)⇒問題なければ正社員へ
という順序により正社員になることが多いです。
その場合、最初の有期契約の期間を6ケ月にして、試用期間を3ケ月にするのは問題ないでしょうか。3ケ月間でもし難しいと判断したら、契約を打ちきれますか?
人材によって、3ケ月で適性を見極められる場合と、6ケ月くらい必要な場合とあります。
最初の有期契約の期間を3ケ月とするのであれば、試用期間を3ケ月間としておいたほうが良いでしょうか。

投稿日:2017/11/30 20:05 ID:QA-0073750

カズキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間の設定につきましては原則任意で可能ですので、現状のまま無でもよいですし、文面に示されたいずれの方法でも特に差し支えございません。御社の実情に応じて検討され決められるべきといえます。

但し、有期雇用契約の満了ではなく試用期間後に契約解除となりますと基本的には解雇ということになりますので、就業規則上の解雇事由に該当する事を求められる等、簡単に解除する事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/12/01 11:12 ID:QA-0073764

相談者より

回答いただきありがとうございます。解雇の場合は、十分注意するように致します。

投稿日:2017/12/03 13:38 ID:QA-0073799大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有期雇用と試用期間

有期雇用契約を途中で解約することはできませんので、有期契約中の試用期間というものが成り立ちません。ご懸念があるのであれば、全員を3ヵ月の有期雇用で判断し、判断できない場合追加でさらに3ヵ月でも6ヵ月で有期契約を更新することになります。(ただし再三繰り返しての更新となる場合は、無期化の懸念が出てきます)
採用環境によってはこうした企業側優位な採用ができないところもありますので、貴社のご判断ということになります。

投稿日:2017/12/01 12:17 ID:QA-0073772

相談者より

回答ありがとうございます。無期化になると雇い止めできなくなるケースもあるということですね。注意したいと思います

投稿日:2017/12/03 13:39 ID:QA-0073800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期雇用契約期間中の解雇等契約終了は、やむを得ない場合以外は無効となり、通常の解雇よりもハードルが上がりますので、試用期間の意味がなくなります。

よって、3ヶ月の有期契約とする方がまだよろしいでしょう。

しかしながら、有期契約期間=試用期間とした場合に、(御社のケースでは、問題なければ正社員ということですので、1年間が試用期間ともとれるリスクがあります)、トラブルに発展した場合には、その期間は、あくまで試用期間であり、期間満了扱いにはならないといったリスクもありますので、ご留意ください。

投稿日:2017/12/01 16:56 ID:QA-0073784

相談者より

回答ありがとうございました。
試用期間の扱いについて留意するようにします。

投稿日:2017/12/03 13:40 ID:QA-0073801大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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